○仁淀川町立住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 仁淀川町立住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第149号)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(入居者の資格の特例)
第3条 町長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する町立住宅の入居者の資格は、条例第5条の規定によるほか、別に定めるものとする。
2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。
3 条例第6条第2項の規定による通知は、町立住宅入居決定通知書(様式第2号)によりするものとする。
(入居補欠者の入居の決定通知)
第5条 条例第8条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、前条第3項の規定を準用する。
(入居の手続)
第6条 条例第9条第1項第1号の誓約書は様式第3―1号のとおりとする。
2 条例第9条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営むものでなければならない。
3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、町立住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 条例第9条第4項の規定に基づく入居の決定の取消しは、入居決定取消し通知書(様式第5号)によりするものとする。
5 条例第9条第5項の規定による通知は、入居指定日通知書(様式第6号)によりするものとする。
6 条例第9条第6項の規定により入居した者は、当該入居した日から10日以内に入居届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
7 条例第14条第1項の規定による修繕に要する費用の負担区分は、通常損耗補修特約書(様式第3―2号)の別紙「住宅の維持・修繕負担区分」によるものとし、入居した者は当該入居した日から10日以内に通常損耗補修特約書を町長に提出しなければならない。
8 入居した者は、当該入居した日から10日以内に調査同意書(様式第3―3号)を町長に提出しなければならない。
(不使用の届出)
第7条 条例第18条の規定による不使用の届出は、当該町立住宅を使用しなくなる日の5日前までに町立住宅不使用届出書(様式第8号)によりしなければならない。
(目的外使用)
第8条 条例第20条ただし書の町立住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合
(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該町立住宅の管理上支障がないと認められる場合
2 目的外使用の承認を得ようとする者は、町立住宅目的外使用承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第10条 条例第22条の規定による同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。
(1) 入居者の3親等以内の親族である者
(2) 入居者の被扶養者である者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者
2 同居の承認を得ようとする者は、町立住宅同居承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
4 町立住宅の入居者は、同居の承認を得たときは、新たに同居することとなる者が婚姻の予約者以外の者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から7日以内に、婚姻の予約者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から3月以内に同居させなければならない。
6 町立住宅の入居者は、同居する者が同居しなくなったとき、又は同居する者の氏名に変更があったときは当該事実のあった日から7日に以内に町立住宅同居者異動等届出書(様式第16号)により町長に届け出なければならない。
3 町立住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他町立住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、町長の承認を得て、当該町立住宅の入居者の名義を変更することができる。
(明渡しの届出)
第12条 条例第25条第1項の規定による届出は、町立住宅明渡し届出書(様式第21号)によりしなければならない。
(明渡し請求)
第13条 条例第26条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の既定に基づく請求は、町立住宅明渡し請求書(様式第22号)によりするものとする。
2 条例第26条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、別に定めるところによりするものとする。
(町立住宅管理人の手当)
第14条 町長は、町立在宅管理人に対し、手当を支給することができる。
2 前項の規定による手当の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。
(立入検査証書)
第15条 条例第28条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証書(様式第23号)のとおりとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和3年10月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。