○仁淀川町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、仁淀川町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第150号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の所得基準)

第2条 条例第5条の所得の基準は、20万円以上60万1,000円以下とする。

(入居の申込み及び決定通知)

第3条 条例第6条第1項の入居の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)(第8条第1項において「入居申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)によりするものとする。

(入居者の選定方法)

第4条 条例第7条及び第8条の規定による入居者の選定は、抽選その他公正な方法によりするものとする。

2 前項の規定により難い場合は、仁淀川町営住宅入居者選考委員会の意見を聴くものとする。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第5条 条例第9条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、第3条第2項の規定を準用する。

(入居の手続)

第6条 条例第10条第1項第1号の誓約書は、様式第3―1号のとおりとする。

2 条例第10条第1項第1号の規定による連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、特定公共賃貸住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第10条第5項の規定による通知は、入居指定日通知書(様式第5号)によりするものとする。

5 条例第17条第1項の規定により行われる修繕に要する費用の負担区分は、通常損耗補修特約書(様式第3―2号)の別紙「住宅の維持・修繕負担区分」によるものとし、入居した者は当該入居した日から10日以内に通常損耗補修特約書を町長に提出しなければならない。

6 入居した者は、当該入居した日から10日以内に調査同意書(様式第3―3号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の納付期限の特例)

第7条 条例第12条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(家賃の減額申請)

第8条 条例第13条第1項の規定に基づく家賃の減額(以下「家賃の減額」という。)を受けようとする者は、毎年8月31日までに特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第6号)(以下この項において「家賃減額申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、新たに入居しようとする者については、入居申込書の提出をもって家賃減額申請書の提出とみなす。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、次条第1項の規定により決定した条例第14条の入居者負担額(以下「入居者負担額」という。)が家賃の額以上となるとき又は当該入居者の所得が60万1,000円を超えるときを除き、家賃の減額をするものとし、家賃の減額をするときは特定公共賃貸住宅家賃減額通知書(様式第7号)により、家賃の減額をしないときはその旨を書面により当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額の決定)

第9条 入居者負担額は、毎年10月1日(新たに入居する場合は、条例第10条第5項の入居指定日(以下この項において「入居指定日」という。))から翌年(新たに入居する場合であって入居指定日が10月2日から12月31日までの間であるときは、翌々年)の9月30日までの間について決定し、次に掲げる特定公共賃貸住宅の入居者の所得の区分(次項において「所得の区分」という。)に応じて町長が別に定める額とする。

(1) 32万2,000円以下

(2) 32万2,000円を超え44万5,000円以下

(3) 44万5,000円を超え60万1,000円以下

2 前項の規定により入居者負担額を決定した場合において、所得の区分が変更されることにより入居者負担額が増額されることとなるときは、現在の入居者負担額と新たな入居者負担額との差額に新たな入居者負担額が適用される日(以下この項において「適用日」という。)から起算して1年間にあっては4分の3を、適用日から起算して1年を経過した日から起算して1年間にあっては2分の1を、適用日から起算して2年を経過した日から起算して1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を新たな入居者負担額から減じた額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を入居者負担額とみなす。この場合において、この項の規定の適用を受けている間に前項の規定により入居者負担額を決定する場合に所得の区分が更に変更されるときにおけるこの項の規定の適用については、別に定めるところによる。

3 現に家賃の減額を受けている特定公共賃貸住宅の入居者の所得が60万1,000円を超えるため家賃の減額をしない場合において、当該入居者の納付することとなる家賃の額が当該入居者の現在の入居者負担額に1.2を乗じて得た額を超えるときは、条例第11条の規定にかかわらず、当該家賃を適用する日から起算して1年間は、当該入居者負担額に1.2を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を家賃とする。

(不使用の届出)

第10条 条例第21条の規定による不使用の届出は、当該特定公共賃貸住宅を使用しなくなる日の5日前までに特定公共賃貸住宅不使用届出書(様式第8号)によりしなければならない。

(目的外使用)

第11条 条例第23条ただし書の特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(次項において「目的外使用の承認」という。)を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅目的外使用承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において目的外使用の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替え等)

第12条 条例第24条第1項ただし書の特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において模様替え等の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認等)

第13条 条例第25条の規定による同居の承認(以下この条において「同居の承認」という。)を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において同居の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 特定公共賃貸住宅の入居者は、同居の承認を得たときは、新たに同居することとなる者が婚姻の予約者以外の者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から7日以内に、婚姻の予約者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から3月以内に同居させなければならない。

4 特定公共賃貸住宅の入居者は、前項の規定により同居したときは、当該同居の日から15日以内に特定公共賃貸住宅同居届出書(様式第12号)により町長に届け出なければならない。

5 特定公共賃貸住宅の入居者は、同居する者が同居しなくなったとき、又は同居する者の氏名に変更があったときは、当該事実のあった日から7日以内に特定公共賃貸住宅同居者異動等届出書(様式第13号)により町長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第14条 条例第26条の規定により引き続き特定公共賃貸住宅に居住することの承認(以下この条において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において入居の承継の承認をするときは特定公共賃貸住宅入居承継承認書(様式第15号)により、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第15条 条例第27条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡し届出書(様式第16号)によりしなければならない。

(立入検査証書)

第16条 条例第29条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証書(様式第17号)のとおりとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年池川町規則第4号)又は仁淀村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年仁淀村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年8月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の仁淀川町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月9日規則第17号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、仁淀川町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年仁淀川町規則第97号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号については令和3年7月1日から適用する。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仁淀川町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第97号

(令和4年3月13日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第97号
平成28年8月1日 規則第29号
令和2年4月9日 規則第17号
令和3年10月7日 規則第17号
令和4年3月13日 規則第9号