○仁淀川町家庭用給水施設整備事業費補助金交付要綱

平成18年6月14日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町家庭用給水施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(対象事業及び補助目的)

第2条 この補助金は、仁淀川町簡易水道及び仁淀川町飲料水供給施設の区域以外の給水施設を利用又は利用しようとする、町内に住居を有する団体等が実施する、家庭用飲料水の確保に資する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金の交付を行い、もって、住民の生活環境の維持及び改善を図ることを目的とする。

(補助金額等)

第3条 補助事業の補助金額等交付基準は別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助対象事業費)

第4条 補助対象事業費については、第2条に規定する目的を達成するため、町長が必要と認めた経費とする。ただし、補助対象事業費が5万円未満のものは交付対象としない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業を実施しようとする団体等(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により補助事業者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときには、様式第3号による補助金変更承認申請書をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業内容が著しく変更される場合

(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合

(3) 事業を廃止又は中止する場合

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、様式第5号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。

(その他)

第10条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成18年6月14日より施行する。

(平成22年2月5日告示第5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

仁淀川町家庭用給水施設整備事業費補助金交付基準

事業区分

補助金額 (ア)

補助基本額 (イ)

補助加算額 (ウ)

補助対象事業費限度額 (エ)

水道施設等新設及び改修工事

(イ)で算出された額に(ウ)で算出された額を加えた額とする。

第4条に規定する事業費に8/10を乗じた額。

給水戸数に10万円を乗じて得た額が、第4条に規定する補助対象事業費から(イ)欄で算定した額を減じた額に満たない場合は、その満たない相当額。

5,000,000円

災害等による施設の復旧及び改修事業

第4条に規定する事業費の10/10以内




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仁淀川町家庭用給水施設整備事業費補助金交付要綱

平成18年6月14日 告示第29号

(令和4年3月17日施行)