○仁淀川町アマチュア無線防災対策補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町アマチュア無線防災対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 この補助金は、非常災害時において行政と協力し、住民福祉に貢献する無線技士の確保を目的とする事業(以下「補助事業」という。)として、補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)に対して、別表に掲げる補助事業を実施する経費に対して、予算の範囲内において補助金の交付を行う。

(補助対象事業費及び補助率等)

第3条 前条に規定する補助事業の補助対象者、補助対象経費及び補助率は別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号により補助金の交付を町長に申請するものとする。

2 実績報告については、前項の補助金の交付申請をもって代えるものとする。

(交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、その実績を審査し交付すべき補助金の額を確定し、様式第2号により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助対象者は、様式第3号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。

(補助金の交付の制限)

第7条 補助対象者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。

(その他)

第8条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日より施行する。

(平成30年6月29日告示第51号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

仁淀川町アマチュア無線防災対策補助金交付基準

事業区分

補助対象経費

補助対象者及び補助要件

補助率

アマチュア無線技士養成講習

新規無線技士の資格取得に要する費用

1.仁淀川町内に住所を有する者

2.非常災害時に行政と協力し、住民福祉に貢献する意思のある者

1/2以内

無線局開局申請事業

新規無線局の免許申請に要する費用

1/2以内

資格更新事業

資格更新に要する費用

1/2以内

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仁淀川町アマチュア無線防災対策補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第30号

(令和4年3月17日施行)