○仁淀川町アマチュア無線防災対策補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町アマチュア無線防災対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助目的)
第2条 この補助金は、非常災害時において行政と協力し、住民福祉に貢献する無線技士の確保を目的とする事業(以下「補助事業」という。)として、補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)に対して、別表に掲げる補助事業を実施する経費に対して、予算の範囲内において補助金の交付を行う。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号により補助金の交付を町長に申請するものとする。
2 実績報告については、前項の補助金の交付申請をもって代えるものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助対象者は、様式第3号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。
(補助金の交付の制限)
第7条 補助対象者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(その他)
第8条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成30年6月29日告示第51号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
仁淀川町アマチュア無線防災対策補助金交付基準
事業区分 | 補助対象経費 | 補助対象者及び補助要件 | 補助率 |
アマチュア無線技士養成講習 | 新規無線技士の資格取得に要する費用 | 1.仁淀川町内に住所を有する者 2.非常災害時に行政と協力し、住民福祉に貢献する意思のある者 | 1/2以内 |
無線局開局申請事業 | 新規無線局の免許申請に要する費用 | 1/2以内 | |
資格更新事業 | 資格更新に要する費用 | 1/2以内 |