○仁淀川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年8月1日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、260人とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 仁淀川町の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は勤務したとき。

(退職)

第6条 団員は退職しようとする場合は、任命権者に文書をもって願い出て許可を受けなければならない。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第8条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、町職員に準ずる。

(出動)

第9条 団員は、団長の招集によって直ちに出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(居住地を離れる場合の届出)

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に、その旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

(秘密を守る義務)

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(服務)

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 年額報酬は、次に掲げる額を支給する。ただし、年度の中途において入団し、又は退団し、若しくは死亡した者についての報酬額は、日割りにより計算した額とし、当該額に1円未満の端数が生じた場合はこれを1円に切り上げるものとする。

(1) 団長 年額 82,500円

(2) 副団長 同 69,000円

(3) 分団長 同 59,500円

(4) 副分団長 同 45,500円

(5) 部長 同 37,000円

(6) 班長 同 37,000円

(7) 団員 同 36,500円

3 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、出動報酬として次に掲げる額を支給する。ただし、1回の出動時間が引き続いて8時間を超えるときは、その超える時間の8時間ごとを1回とし、また、超える時間が8時間に満たない場合においてもこれを1回の出動とみなすこととする。

(1) 水、火災の場合 1回につき 7,000円

(2) 警戒の場合 1回につき 7,000円

(3) 訓練の場合 1回につき 7,000円

(4) 特別出動の場合 1回につき 7,000円

(5) 役員出務の場合 1日につき 7,000円

(6) 公務のための旅行 1日につき 7,000円

(費用弁償)

第14条 前条第3項第6号の公務のための旅行においては、仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年仁淀川町条例第52号)第18条の規定による宿泊手当を支給する。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族に対し、損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年池川町条例第11号)、吾川村消防団条例(昭和39年吾川村条例第62号)又は仁淀村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年仁淀村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 分団の統合により、分団長の職位から降格となる場合は、統合の日から起算して1年間は、分団長の職位とみなすことができる。

(平成22年9月21日条例第15号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月10日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の仁淀川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する公務のための旅行から適用し、施行日前に出発した公務のための旅行については、なお従前の例による。

仁淀川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年8月1日 条例第157号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第157号
平成22年9月21日 条例第15号
平成28年3月31日 条例第14号
平成30年3月9日 条例第20号
令和元年9月17日 条例第5号
令和2年3月10日 条例第13号
令和4年3月11日 条例第8号
令和6年3月8日 条例第15号
令和7年3月7日 条例第3号
令和7年3月7日 条例第20号