○仁淀川町消防団互助会活動補助金交付要綱

平成26年10月16日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成17年仁淀川町規則第42号)第26条の規定に基づき仁淀川町消防団互助会活動補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、仁淀川町消防団互助会(以下「互助会」という。)が消防防災活動を円滑に行うための経費を、予算の範囲内において補助することにより、安全な地域づくりの推進を目的とする。

(補助金対象事業等)

第3条 補助金交付の対象となる事業及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

補助対象事業

補助金額

1.消防団互助会活動事業

会員1人当たり1,500円 (年額)

水利・危険地見回り及び消防ポンプ管理(年2回)

上半期(4月1日時点の団員数)×7,000円

下半期(10月1日時点の団員数)×7,000円

操法訓練

町大会

(小型ポンプ)7,000円×6名×2日以内

(ポンプ車)7,000円×7名×2日以内

町代表大会

(小型ポンプ)7,000円×6名×12日以内

(ポンプ車)7,000円×7名×12日以内

2.消防団互助会交流事業

40,000円以内 (年額)

3.消防団互助会災害時食料費助成事業

500円/食 (限度額1,500円/日)

(補助申請)

第4条 互助会が補助金の交付を受けようとするときは、前条の1及び2の事業については様式第1号、3の事業については様式第2号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。なお、前条の3の事業は、当該補助金交付申請書をもって第7条の実績報告書に代えるものとする。

(補助決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第3号により速やかに互助会に通知するものとする。

(変更の承認)

第6条 互助会は、次の各号のいずれかに該当するときには、様式第4号による補助金変更承認申請書をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業内容が著しく変更される場合

(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を越えて減額する場合

(3) 事業を廃止又は中止する場合

(実績報告)

第7条 互助会は、補助事業が完了した場合は、様式第5号による実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに町長に提出しなければならない。

(請求書)

第8条 互助会は、様式第6号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。

2 互助会は補助金の概算払を請求をしようとするときは、様式第7号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第9条 町長は、互助会が各号のいずれかに該当するときは、補助決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(1) この要綱又は補助金の交付を決定するときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 事業に関する申請、報告、施工等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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仁淀川町消防団互助会活動補助金交付要綱

平成26年10月16日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)