○仁淀川町中小企業等支援対策事業費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町中小企業等支援対策事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 仁淀川町内の中小企業者等が、高知県融資制度(安心実現のための高知県緊急融資き、産業振興計画推進融資等)を活用して、自らの事業資金(設備資金・運転資金)を調達し、事業を推進しようとした際に、仁淀川町商工会(以下、「商工会」という。)がその事業が町の産業振興及び地域振興に資すると判断し、保証料並びに貸付利子の一部を助成した場合、町は商工会の取り組みに対して補助金を交付することにより、より一層の商工振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業及び補助率)
第3条 補助対象事業及び補助率は、別表補助金交付実施基準のとおりとする。
(交付申請)
第4条 当該補助金の交付を受けようとする場合、商工会は別記様式第1号による補助金交付申請書を、町長に提出しなければならない。
(補助条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(2) 事業主体は当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
(補助事業の変更)
第6条 事業主体は、事業の変更をしようとするときは、別記様式第2号による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 各事業種目に係る施工箇所又は設置場所の変更
(4) 補助事業に要する経費が、20%を超える変更
(実績報告)
第7条 事業主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第3号による実績報告書を当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 補助金の概算払いの請求をしようとするときは、別記様式第4号による請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月17日告示第37号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
仁淀川町中小企業等支援対策事業費補助金交付実施基準
事業種目 | 内容 | 補給金額及び償還期間 | 補助対象の貸付限度額 | 請求 | |||||
保証料補給 | (1)対象制度を利用する者 (2)金融機関から、対象融資を受け、協会の信用保証を受けた者 (3)事業所を町内に有しており、かつ、町内に住所を有している者 (4)経営の支援等について、商工会が指定した支援機関からの指示及び指導を受けることを了承した者 (5)町税等を滞納していない者 (6)その他商工会が定める補給制度の諸条件に該当する者 | 商工会が支援する保証金の10分の10以内を限度とする。 償還期間:10年(最長) | 1事業者あたりの補助対象貸付限度額は3,000万円以内 | ||||||
回数 | 締日 | 請求月 | 支払月 | ||||||
1 | 9月末日 (4月1日~9月末日) | 10月 | 11月 | ||||||
2 | 3月末日 (10月1日~3月末日) | 4月 | 5月 | ||||||
①回数:2回 ②請求時期及び支払い時期は上記の表のとおり。 | |||||||||
利子補給 | (1)対象制度を利用する者 (2)金融機関から、対象融資を受け、協会の信用保証を受けた者 (3)事業所を町内に有しており、かつ、町内に住所を有している者 (4)経営の支援等について、商工会が指定した支援機関からの指示及び指導を受けることを了承した者 (5)町税等を滞納していない者 (6)その他商工会が定める補給制度の諸条件に該当する者 (7)商工会が指定した支援機関から指導を受け、事業計画書当を作成した者 (8)補給の交付の決定を受けた後に支援機関からの指定に従い、支援機関からの指示及び指導を受けることを了承した者 | 商工会が支援する貸付利子の10分の10以内を限度とする。 償還期間:10年(最長) | |||||||
回数 | 締日 | 請求月 | 支払期限 | ||||||
1 | 3月末日 (4月1日~3月31日) | 3月 | 5月末日 | ||||||
①回数:1回 ②請求時期及び支払い時期等は上記の表のとおり。 |