○仁淀川町不妊治療費等助成事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、その経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策に努めることを目的とする。

(対象となる治療)

第2条 助成の対象となる治療は、次の各号のいずれかに該当する不妊治療をいう。

(1) 医療保険各法の適用となる一般不妊治療(診断のための検査や治療効果を確認するための検査等治療の一環として実施される検査を含む。)

(2) 医療保険が適用されない不妊治療のうち、排卵日に精子を医学的な方法で子宮に注入する人工授精

(3) 通常は体内で行われる卵子と精子の授精を体の外で行い、授精、分割した卵を子宮内に移植する体外受精

(4) 授精に顕微鏡を使う顕微授精

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療法は助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻以外の第三者の卵子を授精させて、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 代理懐胎(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

3 この告示において医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

4 この告示において「本人負担額」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 一般不妊治療について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員、又は被扶養者が負担すべき額。ただし、当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び附加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。

(2) 一般不妊治療が、医療保険各法の適応とはならない場合における医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。

(助成対象者)

第3条 一般不妊治療及び人工授精に要する費用の助成を受けることができる者は、医療機関において診断、治療等を受けた者で、申請日において、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 法律上婚姻関係にある夫婦、又は事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下「事実婚」という。)

(2) 夫婦の両方又はいずれか一方が仁淀川町に住所を有し、かつ、居住していること

(3) 夫婦が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること

(5) 他の自治体において同一の助成を受けていない者(高知県の助成を除く。)

2 体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の助成を受けることができる者は、前項各号のいずれにも該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱に基づく助成を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(助成額及び期間)

第4条 一般不妊治療及び人工授精については、対象者が不妊治療等を受けた日の属する年度ごとに、自己負担金に対して10万円を限度に助成する。

2 一般不妊治療及び人工授精は、通算5年度を限度として助成する。

3 特定不妊治療は、特定不妊治療に要する費用として対象者が負担すべき額から、高知県からの助成を受けた額を控除した額について、1回につき5万円を上限とし、給付回数・期間については、「高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業」に準じる。

(助成金の申請等)

第5条 この告示により、不妊治療費等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、仁淀川町不妊治療費等助成事業申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出するものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 不妊治療費等助成事業医療機関等証明書(様式第2号。ただし、特定不妊治療費助成申請の場合は、高知県知事に提出する「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の写しを提出すること)

(2) 戸籍謄本又は住民票(続柄及び本籍地が記載されたもの)

(3) 事実婚の場合、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(4) 不妊治療等に要した費用の領収書(高知県が実施する特定不妊治療支援事業のため原本を提出する場合は、写しを提出すること)

(5) 被保険者証の写し

(6) 高知県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し(特定不妊治療費助成申請の場合のみ)

(7) その他町長が必要と認めるもの

3 第1項の申請書は、不妊治療等を受けた日の属する年度の末日までに提出するものとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。

(助成金交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の給付を決定するものとする。

2 町長は前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、申請者に仁淀川町不妊治療費等助成事業承認決定通知書(様式第4号)又は仁淀川町不妊治療費等助成事業不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

3 町長は、前項の通知を受けた者から当該年度に申請があった場合において、前条第2項第4号及び第5号の書類の添付を省略させることができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日告示第111号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町不妊治療費等助成事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第18号

(令和4年3月17日施行)