○仁淀川町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年3月30日

告示第24号

(設置)

第1条 仁淀川町認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成28年仁淀川町告示第33号)第12条に基づき、仁淀川町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、仁淀川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年仁淀川町告示第7号)(以下「運営協議会設置要綱」という。)第3条の委員をもって構成する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は運営協議会設置要綱第5条の委員の任期期間と同じとし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、運営協議会設置要綱第4条の会長をもって充てる。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、運営協議会設置要綱第4条第4項をもって充てた委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。ただし、第4条の委員の任期満了以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員会において、特に必要があると認めるときは、第3条に規定する委員以外の関係者を出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、仁淀川町保健福祉課内に置く。

(個人情報の保護 秘密の保持)

第8条 委員会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

仁淀川町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年3月30日 告示第24号

(平成30年4月1日施行)