○仁淀川町高等学校等通学給付金取扱要綱

平成30年3月28日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウィルス感染症などの影響に伴う物価高騰による高等学校生等の保護者負担を軽減するための支援として、町内から通学している学生の保護者に対し、仁淀川町高等学校等通学支援給付金(以下「給付金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次条各号に掲げる用語の意義は、高等学校及び、特別支援学校(中等部・高等部)、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)及びその他法に定める学校に準ずると認められる学校、(以下「高等学校等」という。)に通学する者をいう。

(給付金の給付)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号全てに該当するものとする。

(1) 町内の自宅から高等学校等へ通学している生徒の保護者で町内に6月以上住所を有する者で、基準日は、手当の申請日とする。

(2) 町内の自宅から高等学校等への通学を学年中に変更した場合又は中途退学したときは通学した月数(当該月において、休学、停学又はその他の理由で通学日数がない場合は切り捨てる。)を月割りとして支給する。ただし、通学した期間が3月未満の場合は支給しない。

(3) 通学の対象は、学校行事、各クラブ部活動及び高等学校等が認める行事を含むものとする。

(4) 当該受給者が仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者である場合、又は生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という)に基づく生業扶助を受けている場合には、支給しない。

(給付金額及び給付対象期間)

第4条 給付金額は、1箇月あたり30,000円とする。

2 給付対象期間は、高等学校等に在学する期間(原則3年度間)を上限とする。

(交付申請)

第5条 給付対象者が給付金の支給を受けようとするときは、給付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 在学・通学していることを証する書類(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 町長は、給付対象者から申請書及び支払先請求書が提出されたときは、その書類を審査し、給付金の支給を決定し、仁淀川町高等学校等通学給付決定通知書(様式第3号)により給付対象者へ通知するものとする。

(概算払)

第7条 町長は、前条の規定により支給の決定をした場合は、給付対象者に対し、7月に概算払により、概算払請求書(様式第4号)に基づき給付金を支払うものとする。

(履行確認及び実績報告)

第8条 履行確認については、実績報告書(様式第5号)を提出させるものとし、これをもって給付事業の完了とみなすものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、給付決定を受けた給付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) その他町長が給付金の支給を不適当と認めたとき。

(給付金の返還)

第10条 町長は、給付金の給付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に給付金が支給されているときは、給付金の支給を受けた給付対象者に対し、その返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年10月25日教育委員会告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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仁淀川町高等学校等通学給付金取扱要綱

平成30年3月28日 教育委員会告示第1号

(令和4年10月25日施行)