○仁淀川町木材加工流通施設整備事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第15号の1

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町木材加工流通施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生を図るため、森林整備加速化・林業再生交付金交付要綱(平成27年2月3日付け26林整計第746号農林水産事務次官依命通知)、森林整備加速化・林業再生交付金実施要綱(平成27年2月3日付け26林整計第733号農林水産事務次官依命通知)、森林整備加速化・林業再生交付金実施要領(平成27年2月3日付け26林整計第747号林野庁長官通知)及び森林整備加速化・林業再生交付金実施要領の運用について(平成27年2月3日付け26林整計第756号林野庁長官通知)並びに高知県木材加工流通施設整備事業費補助金交付要綱(平成21年11月20日付け高木産第136号)及び高知県木材加工流通施設整備事業事務取扱要領(平成21年11月20日付け21高木産第142号)に基づき、別表第1に掲げる事業を行うのに要する経費について、同表に掲げる補助事業者に対して予算の範囲内で補助するものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率については、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金交付申請書)

第4条 規則第5条第1項の補助金交付申請書は、第1号様式のとおりとする。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業に係る法令、規則及びこの要綱等の規定に従うこと。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条により定める処分制限期間)を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間及び処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳並びにその他必要な関係書類を保管しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具については、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のもの)については、処分制限期間内において、町長の承認を受けないで第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、補助事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、かつ、その内容が補助金交付申請書の添付資料(第1号様式別紙)に具体的に記載されている場合は、町長の承認を受けたものとする。なお、町長の承認については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について(平成20年5月23日付け20経第385号農林水産省大臣官房経理課長通知)に準じて取り扱うものとする。

(6) 処分制限期間内に町長の承認を得て当該財産を処分した場合は、交付を受けた補助金相当額の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(7) 補助事業により設置した別表第3に掲げる施設等が、同表に掲げる当該施設等の転用制限基準に該当することとなる場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこととし、町長の承認を得て、当該施設等を転用し、又は用途変更した場合は、当該転用に係る施設等につき交付を受けた補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。ただし、公共の用に供する場合又は天災地変その他やむを得ない事由による場合は、町長に協議すること。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間及び転用制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに町長に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(9) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(10) 補助事業の実施に当たっては、別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(11) 補助金を他の用途に使用し、若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、規則及びこの要綱等の規定若しくはこれらに基づく町の処分に違反したとき又は補助事業者が別表第4に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことができること。

(変更の手続)

第6条 補助事業者は、変更の手続を受けようとする場合は、第2号様式による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 変更の承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 補助金額の増加

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減

(3) 補助事業の中止又は廃止

(遂行状況報告)

第7条 補助事業者は、規則第12条第1項の規定による遂行状況報告について、町長から求めがあった場合は、速やかにその状況について、第3号様式による遂行状況報告書を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、第4号様式による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業実績報告書は、第5号様式のとおりとし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して20日以内の日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第5条第8号ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の補助事業実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して町長に報告しなければならない。

3 第1項の補助事業実績報告書の提出後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(実績報告において前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに第6号様式により町長に報告するとともに、当該金額を町に返還しなければならない。

4 前項の規定による報告は、補助事業実績報告書を提出した年度の5月20日までに行わなければならない。ただし、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定していない場合は、翌年度の5月20日までに報告しなければならない。

(繰越承認申請)

第10条 補助事業の年度内完了がし難いと認められ、補助事業を繰越しする必要がある場合は、第7号様式による繰越承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

メニュー(事業)

事業種目又は事業内容

補助事業者(事業主体)

木材加工流通施設等整備

1.ストックポイント整備

2.間伐材等加工流通施設整備

①木材処理加工施設整備

②木材集出荷販売施設整備

森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、地域材を利用する法人、地方公共団体等の出資する法人その他町長が認めるもので、町内に事業所を有し、原則として町内に法人登記をしているもの

別表第2(第3条関係)

メニュー

補助対象経費

工種又は施設区分

呼称単位

補助率

A

B

木材加工流通施設等整備

ストックポイント整備に要する経費とし、対象となる施設は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。

はく皮施設


10分の9以内

焼却炉


山元貯木場管理棟

m2

山元貯木場整備新設

箇所

m2

山元貯木場増設

箇所

m2

山元貯木場改良・舗装

箇所

m2

自走式ウィンチ


ログローダ


グラップル付きトラック


グラップル付きバックホウ


フォークリフト


クレーン


機械保管倉庫

m2

その他


間伐材等加工流通施設整備に要する経費とし、対象となる施設は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。

木材処理加工施設整備



10分の9以内

木材製材施設装置



帯鋸盤


丸鋸盤


鋸仕上機械


選別機


チッパー


チップ吹上装置


集じん装置


木材乾燥機


防虫・防腐施設


焼却炉


はく皮施設


作業用建物

m2

製品保管倉庫

m2

管理棟

m2

貯木場整備新設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

リングバーカー


ツインバンドソー


ギャングリッパー


その他


集成材加工施設装置



(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



木工鋸盤


かんな盤


木工フライス盤


ほぞ取り盤


木工せんこう


木工旋盤


サンダー


木工工具研削盤


ジョインター


接着機械


その他


合・単板加工施設装置



(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



単板製造機械


単板乾燥装置


調板機械


接着機械


合板仕上・処理機械


ロータリーレース


ドライヤー


その他


プレカット加工施設装置



(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



柱加工機


横架材加工機


仕口加工機


クロスカットソー


加工盤反転装置


角のみ盤


その他


チップ加工施設装置



選別機


はく皮施設


チッパー


チップ吹上装置


集じん装置


チップスクリーン


研磨機


作業用建物

m2

チップサイロ

m2

管理棟

m2

貯木場整備新設

箇所

m2

貯木場整備増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

その他


木材加工施設装置



(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



木工鋸盤


かんな盤


木工フライス盤


ほぞ取り盤


木工せんこう


サンダー


丸棒加工機


木工工具研削盤


ジョインター


接着機械


その他


木材材質高度化施設装置



木材乾燥機


防虫・防腐施設


作業用建物

m2

製品保管倉庫

m2

管理棟

m2

その他


丸棒加工施設装置



(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



丸棒加工機


その他


杭加工施設装置



(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



杭加工機


結束機


その他


木材処理加工用機械



ログローダ


フォークリフト


クレーン


ホイールクレーン


機械保管倉庫

m2

その他


品質向上・物流拠点施設装置



木材乾燥機


木質資源利用ボイラー施設


木質バイオマス発電施設


モルダー


グレーディングマシン


含水率計(設置型)


マーキング装置


自動製品選別装置


作業用建物

m2

管理棟

m2

製品保管・配送施設

m2

その他


新しい木材活用のための加工供給施設



グレーディングマシン



含水率計(設置型)



モルダー



マーキング装置



木材強度性能等計測装置



自動製品選別装置



木材注薬等処理施設



木材乾燥機



木質資源利用ボイラー施設



作業用建物



製品保管・配送施設



管理棟



その他



直交集成板加工施設装置



(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



木工鋸盤


かんな盤


木工スライス盤


ほぞ取り盤


木工せん孔盤


木工施盤


サンダー


木工工具研削盤


ジョインター


接着機械


プレス


その他


木材集出荷販売施設整備



木材集出荷販売施設装置



はく皮施設


焼却炉


選別機


結束機


販売用建物

m2

管理棟

m2

配送センター

m2

電算処理施設


展示販売用建物

m2

貯木場整備新設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

チップヤード整備新設

箇所

m2

チップヤード増設

箇所

m2

チップヤード改良・舗装

箇所

m2

その他


木材集出荷用機械



ログローダ


フォークリフト


ホイールクレーン


グラップルクレーン


ショベルローダ


機械保管倉庫

m2

その他


別表第3(第5条関係)

施設等

転用制限基準

補助金の返還範囲

貯木場

(附帯道路及び増設・舗装を含む。)

ストックポイント

駐車場

(附帯道路を含む。)

その他土地整備

(大蔵省令に定めるものを除く。)

補助金交付年度の翌年度から起算して8年以内に施設等の全部又は一部が目的以外に転用され残存施設等では所期の目的を達成することが困難になったとき。

全部又は一部

別表第4(第5条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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仁淀川町木材加工流通施設整備事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第15号の1

(令和4年3月17日施行)