○仁淀川町情報通信機器購入費補助金交付要綱

平成30年6月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、光回線未整備地域の町民等の利便性向上を図るため、予算の範囲内で情報通信機器購入費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象機器)

第2条 補助対象の交付対象となる情報通信機器は、次の各号に掲げるものとする。

(1) モバイルルーター パソコンやタブレット端末などのWi―Fiに対応している端末をインターネットに接続できる小型の電子機器。ただし、テザリング機能付き携帯電話(スマートフォン)はこれに該当しない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、情報通信機器を使用する者であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町の住民基本台帳に登録されている個人又は、町内に事務所を有する法人であること。

(2) 光回線の未整備地域に居住又は、事務所を有する者であること。

(3) 申請者自らが使用するものであること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、情報通信機器の購入価格(消費税を含む。)の10分の8以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、25,000円を限度とする。

2 補助対象基数は、1世帯又は、1事務所につき1基とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、情報通信機器購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に情報通信機器購入にかかわる領収書及び製造元、品名等が確認できる書類を添付し、町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、補助対象者が情報通信機器を購入した日から3月以内に行うものとする。

(交付等決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、情報通信機器購入費補助金交付決定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項を修正させることができる。

2 町長は、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、情報通信機器購入費補助金交付申請却下決定書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金交付決定通知書を受けた者は、情報通信機器購入費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金交付請求書受理後、速やかに口座振替等の方法により申請者に交付するものとする。

(交付の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号の掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第24号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町情報通信機器購入費補助金交付要綱

平成30年6月29日 告示第49号

(令和4年3月17日施行)