○仁淀川町家具転倒防止等対策事業補助金交付要綱
令和元年7月9日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町家具転倒防止等対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 次の各号に掲げる者(以下「高齢者等」という。)が1人又は2人以上で住居地として現に居住している仁淀川町内の住宅(高齢者等以外の者が同居している住宅を除く。以下「高齢者等住居」という。)において、高齢者等以外の同居者等、家具転倒防止等対策を実施できる者がいないため、仁淀川町内の事業者(高齢者等の3親等以内の親族を除く。)に委託して実施した、高齢者等住居内の家具の固定又は移動若しくは撤去等の家具転倒防止等対策に要した経費(以下「補助対象事業費」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(1) 75歳以上の者(前年度末日において74歳の者を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(補助金額等)
第3条 前条に規定する補助金の交付額は、補助対象事業費の10分の10以内とし、10,000円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の高齢者等住居における事業に対する補助金の交付は1回限りとし、2回目以降の事業に対しては補助金を交付しないものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする高齢者等は、事業実施前に仁淀川町総務課に事前申込みをした上で事業を実施し、事業完了後、仁淀川町家具転倒防止等対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、当該交付の請求及び受領を、家具転倒防止等対策を行った事業者に委任する場合は、その旨を記載すること。
2 事業完了後は、仁淀川町家具転倒防止等対策事業補助金交付請求書(様式第2号)を2箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の通知等の省略)
第6条 規則第16条の2第2項の規定に基づき、補助金の交付決定の通知及び補助金の額の確定を省略するものとする。
(その他)
第7条 この告示で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月15日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。