○仁淀川町シェアオフィスの設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年7月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町シェアオフィスの設置及び管理に関する条例(平成31年仁淀川町条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 仁淀川町シェアオフィス(以下「シェアオフィス」という。)の利用を希望する個人又は法人等(以下「申込者」という。)は、仁淀川町シェアオフィス利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出し、利用の許可を受けなければならない。

2 町長は、申込書を受理したときは利用の可否を決定するものとする。

3 前項の許可を与える場合の利用期間は5年以内とする。

(通知)

第3条 町長は、前条第2項による利用の可否を決定したときは、当該申込者に対し、仁淀川町シェアオフィス利用許可決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 前条により決定通知を受けた者は、申込書の記載事項に変更を生じたとき又は利用中止しようとするときは、仁淀川町シェアオフィス利用異動届(様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、シェアオフィスの管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仁淀川町シェアオフィスの設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年7月10日 規則第6号

(令和4年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和元年7月10日 規則第6号
令和2年3月25日 規則第10号
令和4年3月13日 規則第9号