○仁淀川町シェアオフィスの設置及び管理に関する条例施行規則
令和元年7月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町シェアオフィスの設置及び管理に関する条例(平成31年仁淀川町条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 仁淀川町シェアオフィス(以下「シェアオフィス」という。)の利用を希望する個人又は法人等(以下「申込者」という。)は、仁淀川町シェアオフィス利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出し、利用の許可を受けなければならない。
2 町長は、申込書を受理したときは利用の可否を決定するものとする。
3 前項の許可を与える場合の利用期間は5年以内とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、シェアオフィスの管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。