○仁淀川町印鑑条例施行規則
令和元年11月5日
規則第9号
仁淀川町印鑑条例施行規則(平成17年仁淀川町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町印鑑条例(平成17年仁淀川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の確認)
第2条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(回答書の持参期限)
第3条 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して30日以内とする。
(印鑑登録の制限)
第4条 条例第6条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の改製)
第5条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第6条 町長は、条例第10条の規定による印鑑登録証再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、申請をした者に対して登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第7条 町長は、条例附則第2項の規定により現に効力を有する印鑑登録証の交付を受けている者が当該印鑑登録証の引替えを行うときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、申請をした者に対して印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 町長は、条例第15条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
2 前項の証明は、電子計算組織により作成した(複写機により作成したものを含む。)登録原票の謄本による証明書を交付して行う。
3 町長は、停電、機器の故障等により、前項の規定による証明ができないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
(押印に使用する印肉)
第9条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(印鑑登録証の譲渡等の禁止)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、条例第14条の規定により、印鑑登録者がその代理人に印鑑登録証明の交付申請をすることを目的として貸与したときは、この限りでない。
(文書保存年限)
第12条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録原票 消除された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の印鑑に関する書類 受理された日の属する年の翌年から2年
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月5日規則第30号)
この規則は、令和6年9月13日から施行する。
別表(第10条関係)