○仁淀川町名誉町民条例施行規則

令和元年12月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町名誉町民条例(令和年仁淀川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公表事項)

第2条 条例第3条第1項の規定により公表すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき事績の概要

(4) 近影の顔写真

(名誉町民証等)

第3条 条例第3条第2項に規定する仁淀川町名誉町民の称号を証する証書は、別記様式に定めるとおりとする。

(礼遇)

第4条 条例第4条の規定に基づく礼遇は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する式典等へ招待すること。

(2) 広報紙その他町政に関する刊行物を贈呈すること。

(3) 死亡の際に相当の礼遇をもって弔慰を行うこと。

(4) その他町長が必要と認める礼遇

(名誉町民名簿)

第5条 仁淀川町名誉町民の氏名その他必要な事項は、名誉町民名簿に登載し、永久保存するものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

仁淀川町名誉町民条例施行規則

令和元年12月18日 規則第16号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和元年12月18日 規則第16号