○仁淀川町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年仁淀川町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数又は民間における企業体、団体等の常勤若しくは非常勤の職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第10条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年仁淀川町規則第34号。以下「初任給規則」という。)別表第5学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(修学年数による号給の調整)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職務別基準表の学歴免許等欄に定める基準学歴に対して、初任給規則別表7修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有するもので当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する職務別基準表の適用については、その者に適用される同表の基礎号給に定める号給の号数にその加える年数(1年未満端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とすることができる号給をもって同欄の号給とする。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 職種別基準表を適用する場合におけるフルタイム会計年度任用職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 フルタイム会計年度任用職員の前条の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経験年数については、初任給規則別表第6経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 フルタイム会計年度任用職員に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、初任給規則別表第7修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、職種別基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(経験年数を有する者の号給)

第9条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(第6条から前条までの規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第10条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第11条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第12条 条例第7条の規定により準用する仁淀川町の一般職の職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第48号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する町長が規則で定める期日は、勤務した月の翌月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第13条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第14条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第12条の規定により準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

第16条 条例第10条の規定により準用する給与条例第16条第1項及び第2項本文に規定する町長が規則で定める割合、同項及び第4項並びに第5項に規定する町長が規則で定める時間並びに同項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

第17条 条例第10条の規定により給与条例第16条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第18条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する町長が規則で定める日及び割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第19条 条例第11条の規定により給与条例第17条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第17条

勤務時間条例第4条第1項又は第5条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第5条及び第6条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第20条 条例第13条の規定により準用する給与条例第21条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年仁淀川町規則第26号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第21条第1項に規定する町長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第15条の規定により準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第22条 条例第16条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の修学年数及び経験年数を有する者の号給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の号給の決定にあたっては、第6条中「4」とあるのは「1」に、第9条第1号中「経験年数 4」とあるのは「経験年数 2」に、同条第2号中「経験年数 3」とあるのは「経験年数 2」に、同条第3号中「経験年数 2」とあるのは「経験年数 1」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第24条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第25条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 条例第24条の規定により準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第22条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第27条 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、勤務した月の翌月の21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第28条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第29条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第30条 条例第26条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第31条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第32条 条例第29条第2項に規定する町長が規則で定める支給額は、一般に利用し得る最短経路の路程が片道2キロメートル以上であるパートタイム会計年度任用職員(徒歩で通勤する者を除く。)が、通勤した1日につき別表第2に掲げる額を支給する。ただし、交通機関を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員については、別に定める範囲内で、その実費相当額を支給する。

2 支給の方法は、第27条の規定を準用する。

(勤務時間数の端数処理)

第33条 報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、計算期間の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(委任)

第34条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職

一般事務補助員

高校卒

1

1

1

19

巡回訪問員

高校卒

1

15

1

33

登記事務員

高校卒

1

15

1

33

税務調査員

高校卒

1

26

1

44

介護認定調査員

高校卒

2

6

2

24

栄養士

短大卒

2

8

2

24

子ども家庭支援員

高校卒

2

6

2

15

移住相談員

高校卒

2

6

2

24

空き家調査員

高校卒

1

26

1

44

仕事・空き家相談員

高校卒

2

1

2

19

介護支援専門員

高校卒

2

40

2

58

地域おこし協力隊

高校卒

1

41

1

45

集落支援員

高校卒

1

41

1

45

防災アドバイザー

高校卒

2

22

2

40

医療事務員

高校卒

1

54

1

72

医療事務員(歯科)

高校卒

1

26

1

44

医療事務補助員

高校卒

1

15

1

33

学習支援員

高校卒

1

1

1

19

学習支援員(教員免許有資格者)

大学卒

1

28

1

46

スクールソーシャルワーカー

高校卒

1

21

1

39

特別支援教育支援員

高校卒

1

1

1

19

ICT支援員

高校卒

1

37

1

55

教育研究所長

大学卒

2

33

2

42

教育相談員

高校卒

2

6

2

15

子ども教室コーディネーター

高校卒

1

15

1

33

図書室コーディネーター

高校卒

1

19

1

37

図書室補助員

高校卒

1

1

1

19

子育て支援員

高校卒

1

1

1

19

部活動指導員

高校卒

1

32

1

50

医療職

看護師

高校卒

2

23

2

41

歯科衛生士

短大卒

1

13

1

31

理学療法士

短大卒

1

42

1

60

理学療法士補助員

高校卒

1

1

1

19

備考 この表において、「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められる者を含む。

別表第2(第32条関係)

通勤距離(自動車等の使用距離)

支給額

2キロメートル以上5キロメートル未満

90円

5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

330円

15キロメートル以上20キロメートル未満

470円

20キロメートル以上

610円

仁淀川町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月10日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月10日 規則第2号
令和3年3月15日 規則第2号
令和4年3月23日 規則第12号
令和4年9月28日 規則第38号
令和5年3月28日 規則第16号