○仁淀川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第49号)第3条第3項の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 用務員

(3) 施設環境整備補助員

(4) 施設清掃員

(5) 土木作業員

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、仁淀川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年仁淀川町条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(委任)

第8条 前条までの規定に定めるもののほか、単純労務会計年度任用職員の給与に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

職務の級

1級

2級

給料月額

給料月額


1

136,200

187,400

2

137,100

188,700

3

138,100

190,100

4

139,000

191,300

5

140,000

192,300

6

141,000

193,800

7

142,000

195,200

8

143,000

196,500

9

143,800

197,900

10

144,800

198,900

11

145,800

200,200

12

146,900

201,200

13

147,700

202,400

14

148,700

203,500

15

149,800

204,600

16

150,800

205,700

17

151,900

206,600

18

153,300

207,700

19

154,500

208,700

20

155,700

209,700

21

156,800

210,600

22

158,000

211,700

23

159,200

212,800

24

160,400

213,700

25

161,500

214,600

26

163,000

215,500

27

164,500

216,200

28

166,000

217,100

29

167,400

217,900

30

168,800

219,100

31

170,300

220,100

32

171,800

220,900

33

173,100

221,500

34

174,800

222,500

35

176,500

223,600

36

178,200

224,700

37

179,900

225,200

38

181,300

226,300

39

183,000

227,400

40

184,500

228,400

41

185,800

229,200

42

187,200

230,200

43

188,500

231,200

44

189,900

232,100

45

191,400

233,000

46

192,700

233,900

47

194,100

234,700

48

195,500

235,400

49

196,800

236,300

50

197,900

237,300

51

199,000

238,300

52

200,200

239,300

53

201,300

240,300

54

202,400

241,300

55

203,300

242,000

56

204,400

242,700

57

205,500

243,500

58

206,400

244,400

59

207,400

245,300

60

208,400

246,000

61

209,500

246,800

62

210,400

247,600

63

211,300

248,500

64

212,200

249,200

65

212,800

250,000

66

213,600

250,600

67

214,300

251,300

68

215,000

251,800

69

215,400

252,500

70

215,800

253,100

71

216,100

253,500

72

216,400

253,900

73

216,600

254,100

74

217,000

254,500

75

217,400

255,000

76

218,000

255,500

77

218,200

255,800

78

218,700

256,200

79

219,100

256,700

80

219,500

257,200

81

220,000

257,500

82

220,300

257,800

83

220,600

258,100

84

221,000

258,400

85

221,500

258,600

86

221,900

258,800

87

222,300

259,100

88

223,000

259,400

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

自動車運転手

高校卒

2

70

2

88

用務員

高校卒

1

14

1

32

施設環境整備補助員

高校卒

1

12

1

30

施設清掃員

高校卒

1

12

1

30

清掃・理学療法士補助員

高校卒

1

18

1

36

土木作業員

高校卒

2

70

2

88

備考 この表において、「高校卒」には、中学卒業3年を経過した者で高校卒相当と認められる者を含む。

仁淀川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月10日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)