○仁淀川町教育委員会活動助成金交付要綱
令和2年4月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条に基づき、仁淀川町教育委員会活動助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(対象者事業及び助成の目的)
第2条 この助成金は、県費負担教職員及び、地方公務員法第4条第1項に規定する職員以外の職員が、町内の教育、研修、講習、相談及び指導その他これに類するものを行うため、自家用車で運転若しくは公共的交通機関(以下「活動事業」という。)を利用して業務に従事した場合、並びに教育相談員等が、未成年のいじめ又は虐待等に係る相談及び指導等(以下「相談事業」という。)の実施に要する経費について、予算の範囲内において助成金の交付を行い、もって町内の教育の向上及び推進を図ることを目的とする。
(補助率等)
第3条 助成事業の活動事業及び相談事業に相当する助成額は、予算の範囲内とし、次のとおりとする。
(1) 関係職員の活動事業に要する助成額は、主たる勤務地から従事に要する場所までの距離が片道2キロメートル以上の場合とし、活動費は仁淀川町一般職員の職員の旅費に関する条例に基づき実費相当分を助成する。
(2) 関係職員の活動に係る自己研修における旅費、消耗品費、燃料費及び活動費
(3) 活動及び相談に係る図書購入費、通信運搬費、資料代
(4) その他特に教育委員会が事前に必要と認めた経費
(助成金の交付申請等)
第4条 助成事業者は、助成金の交付を受けようとするときは別記様式により、教育委員会に助成金の交付を申請しなければならない。ただし、年度途中より同補助金を受けようとするものは、その都度申請しなければならない。
2 実績報告については、第1項の助成金の交付申請をもって代えるものとする。
(助成金の支給)
第5条 前条第1項の規定により助成金の申請書を受理したときは、受給資格について審査を行うものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により受給資格を有すると認めたときは、助成金の支払をもって当該支給決定者への支給決定通知に代えるものとする。
(その他)
第6条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この訓令は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月24日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。