○仁淀川町交流センター設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町交流センター設置及び管理に関する条例(令和2年仁淀川町条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び使用時間)

第2条 仁淀川町交流センターの休館日及び使用時間は、町長の承認を得て、施設管理者が決めることができる。

(使用の許可)

第3条 仁淀川町交流センターの使用の許可を受けようとする者は、別記様式による仁淀川町交流センター使用申込書(以下「申込書」という。)を施設管理者に提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、図書室はこの限りでない。

(変更の届出)

第4条 前条により使用の許可を受けた者は、申込書の記載事項に変更を生じたとき又は使用を中止しようとするときは、速やかに施設管理者に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、仁淀川町交流センターの管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

仁淀川町交流センター設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月1日 規則第24号

(令和4年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
令和2年9月1日 規則第24号
令和4年3月13日 規則第9号