○仁淀川町茶栽培支援交付金交付要綱
令和2年9月14日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町茶栽培支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、茶園の荒廃が懸念されるなか、茶の栽培を続ける茶園管理者を支援するため、予算の範囲内で交付金を交付するものとする。
(交付金の交付申請)
第4条 茶園管理者は、交付金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに別記様式による交付金申請書を町長に提出するものとする。
(交付金の支給)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、受給資格の有無について審査を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により受給資格を有すると認めたときは、交付金の支給をもって当該支給決定者への支給決定通知に代えるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の交付金事業から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月5日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象者 | 交付要件 | 交付金の額 | |||
仁淀川町内で合計500m2以上の茶畑で茶を栽培している茶園管理者 | 春の収穫、秋の刈り揃え等、適正な茶園管理が継続的に行われていること。 | 茶の栽培面積をそれぞれ次の表の左欄に掲げる面積に区分して、それぞれの面積に同表の右欄に掲げる単価を乗じて計算した金額を合計した金額とする。 ただし、交付金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 | |||
面積 | 単価 | ||||
3,000m2以下の面積 | 10円/m2 | ||||
3,000m2を超える面積 | 8.5円/m2 | ||||