○仁淀川町里山森林整備事業費補助金交付要綱

令和2年9月25日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町里山森林整備事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業目的)

第2条 近年、森林の成長によって、保水力の低下や日照時間の減少など地域における景観、生活環境に支障となる森林の拡大が懸念されていることから、地域自らの調査と論議を踏まえ、創意工夫による地域自らの手で行う快適な生活環境の確保と集落維持及び、森林整備を目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は集落代表者(原則として当該区長)とする。

(補助金交付額)

第4条 補助金の交付については別表のとおりとする。ただし、補助金の交付は予算の範囲内において、また、千円未満は切り捨てるものとする。

(実施基準)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、集落代表者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業導入後5年以上経過していること。

(2) 森林法に基づき伐採すること。

(3) 実施面積は1a以上の伐採を単位とすること。

(4) 実施箇所の森林所有者等の承諾を得ること。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとするものは、様式第1号により申請するものとし、町長は申請書を審査の上、事業の決定をするものとする。

(実績報告及び補助金の交付)

第7条 集落代表者は事業が完了したときは、速やかに様式第2号による実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類の提出により、実地検査を行った後、集落代表者に補助金を交付する。

(事業の変更)

第8条 この事業の決定を受けた集落代表者が、当該事業の実施について、次の各号のいずれかに該当する場合は、様式第3号による事業変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 当該事業を廃止する場合

(2) 事業の施行箇所を変更する場合

(3) 補助金額の増加及び20パーセントを超える減額が生じた場合

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度補助金から適用する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(単位:1a=100m2当たり)

作業内容等

単価

(円/a)

面積基準

備考

家屋や公的施設などに影響がある、雑木林等を伐採する場合。

30,000

1a~10a

家屋・公的施設などから50m以内の皆伐を対象とする。

伐採のみで、家屋や公的施設などに直接影響がない場合。

15,000

1a~20a

家屋・公的施設などから50m以上100m以内の皆伐を対象とする。

公道及び生活道(里道を含む)において、見通しの悪い雑木林等を伐採する場合。

間伐 10,000

皆伐 20,000

1a~30a

集落へ通じる主要な公道から30m以内の範囲を目処とし、50%以上の間伐及び皆伐を対象とする。

農地の周辺において、営農に影響のある雑木林等を伐採する場合。

10,000

1a~30a

農地から30m以内の範囲を目処とした皆伐を対象とする。

河川や渓流の周辺において、取水や周辺環境に影響のある雑木林等を伐採する場合。

間伐 10,000

皆伐 20,000

1a~30a

河川や渓流から50m以内の範囲を目処とし、50%以上の間伐及び皆伐を対象とする。

地区を代表する景勝地の周辺において、景観に影響のある雑木林等を伐採する場合。

20,000

1a~30a

景勝地から50m以内の範囲を目処とした皆伐を対象とする。ただし、景観を改善できない場合はその限りではない。

町長が特に認める場合。

10,000

1a~30a


※備考欄の各距離の目安は、別添参考資料「仁淀川町里山森林整備事業対象箇所基準」を参照のこと。

※竹林の伐採は1回限りとする。

※当事業で搬出される材は、おおむね町内の取扱業者に搬出すること。

※本要綱で示す森林所有者等とは、森林法第10条の7で示す者とする

参考資料(別表関係)

仁淀川町里山森林整備事業対象事業箇所基準

1 家屋・公的施設などから50m以内の例など

※家屋等の壁面からの距離を基準とする。

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※直接家屋・公的施設に影響のない場合の伐採は、対象となる家屋等の壁面からの距離(50m以上100m以内)を基準とする。

2 公道から30m以内の例

※ 公道端からの距離を基準とする。

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3 農地から30m以内の例(景勝地も同じ考え方とする。)

※ 伐採方向の農地端からの距離を基準とする。

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4 河川や渓流から50m以内の例

※ 河川や渓流の境からの距離を基準とする。

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仁淀川町里山森林整備事業費補助金交付要綱

令和2年9月25日 告示第114号

(令和4年3月17日施行)