○仁淀川町マッチングサイト入会費用支援補助金交付要綱
令和3年5月10日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、少子化の要因となっている晩婚化、未婚化の進行を踏まえ、町内において結婚を望む男女が、こうち出会いサポートセンターの運営する「高知で恋しよ!!マッチング」(以下、サイトという。)に入会する際の費用に対し、予算の範囲内において補助することについて、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する20歳以上の者で、サイトに入会し、入会登録料を納めた者とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、9,000円とする。
(補助金の申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別記様式を町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出されたものを適当と認めた場合は、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、その交付を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。