○仁淀川町移住者用住宅管理運営要綱
令和3年9月28日
告示第121号
仁淀川町移住者用住宅管理運営要綱(平成28年仁淀川町告示第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町移住者用住宅(以下「移住者用住宅」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 移住者用住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 家賃 |
移住者用住宅(大崎住宅) | 仁淀川町大崎128番地1 | 33,700円/月 |
移住者用住宅(西浦住宅) | 仁淀川町寺村2552番地7 | 19,000円/月 |
移住者用住宅(川口住宅) | 仁淀川町川口17番地1 | 23,000円/月 |
移住者用住宅(土居住宅・西棟) | 仁淀川町土居甲949番地1 | 18,000円/月 |
移住者用住宅(土居住宅・東棟) | 仁淀川町土居甲954番地2 | 18,000円/月 |
移住者用住宅(本村住宅) | 仁淀川町本村371番地2 | 23,000円/月 |
(入居者の資格)
第3条 移住促進の目的のために整備された移住者用住宅に係る入居者の資格は、次の各号に定める要件を全て満たさなければならない。
(1) 移住者(町外から転入して仁淀川町に居住しようとするもの)
(2) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者
(3) 家賃等の支払能力を有する者であること。
(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の申込書を受理したときは、当該申込みについて入居の必要度等を審査し、速やかに入居の可否を決定する。
(入居者の選考)
第5条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき戸数を超える場合の入居者の選考は、移住相談会や、移住者の状況に応じて町長が決定するものとする。
(同居の承認)
第6条 第3条に規定する入居資格者以外の同居は、認めないものとする。ただし、入居者が病気等の理由により、一時的な介護の必要が生じた場合は、町長が許可した場合のみ、介護人の一時的居住を承認するものとする。
(入居の継承)
第7条 第3条に規定する入居資格に該当しなくなった場合は、入居の継承は認めないものとし、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(賃貸借期間)
第8条 町長と利用者との賃貸借期間は、町長と所有者との契約期間に定める期間内とし、次の各項に定める期日までとする。
2 移住者用住宅の賃貸借期間は1年とする。ただし、契約期間終了後も賃貸借を希望する場合は、新たに契約を締結するものとする。
3 賃貸借期間満了前に、町長と所有者との賃貸借契約が解除された場合は、町長と利用者との間の賃貸借契約期間は、その解除時までとする。
4 町長は、移住者用住宅の利用者に対し、賃貸借期間が満了する3月前までに通知するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第36号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。