○仁淀川町屋内信号装置購入事業補助金交付要綱
令和4年1月13日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、電話の着信や来客を光や振動などで知らせる屋内信号装置の購入及び設置に要する費用を補助するための仁淀川町屋内信号装置購入事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示による補助金を受けることができる者は、町内に住民基本台帳の登録がある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳(聴覚障害1、2級)の交付を受けていない75歳以上の者。
(2) その他町長が特に必要と認めた者。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1世帯につき1台の機器の購入及び取付工事に要した費用の額とし、10,000円を限度として、予算の範囲内で交付する。なお、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、仁淀川町屋内信号装置購入事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、機器購入後3ケ月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し(機器の品名等が記載されているもの)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付台帳の整備)
第6条 町長は、補助金の交付状況を仁淀川町屋内信号装置購入事業補助金交付台帳(様式第4号)により記録するものとする。
(実績報告書の省略)
第7条 実績報告書については、仁淀川町屋内信号装置購入事業補助金交付申請書兼請求書に添付されている領収書等をもって報告完了とみなす。
(補助金の返還命令)
第8条 町長は、偽り又は不正な手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(検査等)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、申請者の同意を得て、職員に機器を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(補助金の交付の制限)
第10条 申請者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条)に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月9日告示第166号)
この告示は、公布の日から施行する。