○仁淀川町訪問看護サービス確保対策事業費補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条に基づき、仁淀川町訪問看護サービス確保対策事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 町は、高齢者等の方々が、たとえ在宅医療が必要な状態となっても、必要な訪問看護サービス(以下「補助サービス」という。)が十分受けられ安心して暮らし続けることができるよう、高齢者等に対し、次条に規定する補助サービスを提供する訪問看護サービス事業者(以下「補助事業者」という。)に、予算の範囲で補助金を交付する。

(補助対象、基準額、補助率等)

第3条 補助対象は、中山間地域に所在する補助事業者の訪問看護ステーションから町内の利用者の家庭までの移動に要する時間が片道20分以上30分未満に掲げる補助サービスとする。

2 基準額は、訪問看護に対応する訪問看護基本療養費(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士に限る。)、精神科訪問看護基本療養費(保健師、看護師、准看護師、作業療法士及び精神保健福祉士に限る。)、在宅患者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料又は退院調整指導費に対する特別地域訪問看護加算に相当する額に当該サービス提供回数を乗じて得た額とする。

3 補助金は、前項の基準額に50%を乗じた額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書に必要書類を添え町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助の内容等を変更する場合は、事前に様式第2号による補助事業変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならないこと。ただし、補助金額の20パーセント以内の減額及び軽微な変更(補助対象事業相互間で20パーセントを超えない変更をいう。)は、この限りでない。

(2) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金及び補助事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要があると認めて指示した事項

(補助金の交付の決定の通知)

第6条 町長は、第4条の規定による補助金の交付申請が適当であると認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、様式第3号により当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、適正な補助金の交付を行うために必要があると町長が認めるときは、補助金の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、規則第4条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を請求しようとするときは、様式第5号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況を様式第6号による事業実施状況報告書の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金の返還等)

第10条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 補助事業が完成しないとき又は補助事業の実施が不適当と認められるとき。

(2) 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。

(情報の開示)

第11条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第10条第3項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)であるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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仁淀川町訪問看護サービス確保対策事業費補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第42号

(令和4年3月23日施行)