○仁淀川町就学支援給付金実施要綱

令和4年3月15日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、大学・専門学校及び、高等学校等へ就学するための費用を支援することで保護者の経済的な負担を軽減し、子育て支援と就学機会の確保を目的として、仁淀川町就学支援給付金(以下「給付金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この事業の対象となる者は町内に住所を有している者の子で、次のいずれか号に該当する者とする。ただし、特に必要と町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 申請時現在、次の学校に籍を置く者(以下「高等学校等に籍を置く者」という。)で、申請年度の4月1日現在18歳未満(休学中の者を除く。)の者とする。

 学校教育法第1条に規定する高等学校

 中等教育学校(後期課程に限る)

 特別支援学校(高等部に限る)

 高等専門学校(第1学年から第3学年)

(2) 申請時現在、次の学校に籍を置く者(以下、「大学・専門学校等に籍を置く者」という。)で、申請年度の4月1日現在26歳未満(休学中の者を除く。)の者とする。

 国内の大学(専攻科、別科及び大学院含む)

 短期大学(専攻科、別科を含む)

 高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)

 専門学校(専修学校(専門課程(上級学科を含む)))

2 前項に定めるもののほか、当該受給者が仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条にに規定する行政サービス等の制限措置を受ける者である場合には、支給しない。

(支給金額)

第3条 給付金の額は、次の表のとおりとする。

高等学校等に籍を置く者

1人につき3万円

大学・専門学校等に籍を置く者

1人につき5万円

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 振込先口座を確認できる書類の写し

(3) 削除

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(不利利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日教育委員会告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町就学支援給付金実施要綱

令和4年3月15日 教育委員会告示第3号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月15日 教育委員会告示第3号
令和4年6月17日 教育委員会告示第7号