○仁淀川町フレイル予防事業費補助金交付要綱

令和4年6月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町地域づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(対象事業及び補助目的)

第2条 この補助金は、町内の住民組織等が行う運動、集い等のフレイル予防に資する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金の交付を行い、もって健康寿命の延伸及び地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(補助率等)

第3条 補助事業の補助率については、事業費の10/10以内とする。ただし、補助金の上限額を30万円とする。

(補助対象事業費)

第4条 補助対象事業費については、第2条に規定する目的を達成するため、町長が必要と認めた経費とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業を実施しようとする団体等(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により補助事業者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときには、様式第3号による補助金変更承認申請書をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業内容が著しく変更される場合

(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合

(3) 補助事業を廃止又は中止する場合

2 町長は前項の規定により提出された変更申請を審査し適当と認めたときは、様式第3号の2の補助金変更交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、様式第5号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。

(概算払)

第10条 補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第6号による請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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仁淀川町フレイル予防事業費補助金交付要綱

令和4年6月1日 告示第75号

(令和4年6月1日施行)