○仁淀川町ふれあい公園キャンプ場等の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年9月16日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町ふれあい公園キャンプ場等の設置及び管理に関する条例(令和4年仁淀川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 条例第9条第1項の規定により、キャンプ場等の利用の許可を受けようとするものは、次の事項を記載した利用申込書を町長に提出しなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名及び連絡先
(2) キャンプ場の利用年月日
(3) 利用しようとする者の人数等
(4) その他(到着時刻等)
2 町長は、前項の規定による利用の申込みを受けた場合は、許可の可否を決定し速やかに通知しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(遵守事項)
第4条 前条第2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャンプ場等の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 火災の予防に注意すること。
(3) 町長の許可を受けないで、物品の販売やその他の営利活動に使用しないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) ゴミは全て持ち帰ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場等の施設管理上不適当と認められる行為をしないこと。
2 町長は、前項の規定に違反し、又はキャンプ場等の関係職員の指示に従わない者に対し、退場を命ずることができる。
(損傷等の届出)
第5条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(施設の管理)
第6条 町長は、次の各号に定めるところによりキャンプ場等を管理しなければならない。
(1) キャンプ場等の施設・設備・備品等の管理は、常に最善の注意を払い、補修・改修又は補充の必要が生じた場合は、速やかに措置しなければならない。
(2) キャンプ場等は、設置目的に従って常に健全かつ明朗な雰囲気と必要な秩序維持に努めなければならない。
(3) キャンプ場等及びその周辺の衛生環境に留意するとともに、火災、盗難、感染性の疾病等の非常災害(以下「非常事態」という。)の防止に万全を期さなければならない
(4) 非常事態が発生した場合は、速やかに利用者の安全を図るとともに、関係機関に連絡し、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。