○仁淀川町小さな集落活性化事業費補助金交付要綱

令和5年1月5日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町小さな集落活性化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 この補助金は、集落が行う地域活動に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、住民の力や地域の資源等の潜在力を引き出して活力を生み出す仕組みづくりを促し、集落の活性化を図ることを目的とする。

(補助事業者等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助対象期間は、別表第1に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係資料を添えて町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、別表第2に掲げる事項を遵守しなければならない。

(概算払)

第7条 補助事業者は、町長が補助事業の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金概算払請求書(様式第4号)により、補助金の概算払の請求を行うことができる。

(変更申請等)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときには、補助金変更等承認申請書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業内容が著しく変更される場合

(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合

(3) 事業を廃止又は中止する場合

2 町長は前項の規定により提出された変更申請を審査し適当と認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第5号の2)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の認定を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命じるものとする。

(交付請求)

第11条 前条第1項の規定による補助金の確定の通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出し、補助金の交付の請求を行うものとする。

(遂行状況の報告)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その取消しに係る金額の返還を命じることができる。

(1) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) 仁淀川町補助金等交付規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の規定に基づき交付された補助金について第13条及び別表第2第4号から第8号までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

補助事業者

仁淀川町内の集落により構成された地域団体であって、町長が認めるもの。ただし、集落活動センターの構成集落を含んでいないものに限る。

補助事業

次に掲げる地域活動

(1) 地域外との交流人口及び関係人口の増加につながる活動

(2) 集落内の世代間交流の促進に関する活動

(3) 地域の伝統文化の保存・継承活動

(4) 地域の特産品づくりに関する活動

(5) 景観の向上に関する活動

(6) 耕作放棄地の活用に関する活動

(7) 鳥獣被害対策に関する活動

(8) 防災活動

(9) 前各号に掲げるもののほか、集落の活性化につながる活動

補助対象経費

補助事業に要する経費であって、町長が必要と認めるもの。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 用地の取得及び整地に要する経費

(2) 建物の施設整備及び改修に要する経費

(3) 既存の設備等の撤去及びその処理(分別、収集、運搬、再生、処分等をいう。)に要する経費。ただし、改修に伴い発生する撤去に要する経費は、補助の対象とすることができる。

(4) 収益事業に係る原材料費

(5) 備品等の単なる更新に係る経費

(6) 公課費

(7) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当であると認められない経費

補助金の額

補助対象経費の合計額。ただし、補助対象期間中で1,000万円から仁淀川町が雇用した補助事業に係るコーディネーターの人件費に2分の1を乗じて得た額と250万円のいずれか低い額を控除した額を限度とする。

補助対象期間

事業開始日の属する年度から起算して、最長2年度とする。

別表第2(第6条関係)

遵守事項

(1) 補助事業の実施に当たっては、補助事業に係る契約等において暴力団を利することのならないよう、仁淀川町の暴力団の排除に係る取扱いに準じて行うこと。

(2) 補助事業を行うために締結する契約は、仁淀川町が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図ること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(7) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、速やかに町長に協議し、その指示に従って当該収入の全部又は一部を仁淀川町に納付しなければならないこと。

(8) 補助事業により取得、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械及び器具等に限る。)は、財産管理台帳(様式第3号)を備え管理すること。

(9) 補助事業の実施において物品等を調達するときは、高知県の定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年4月高知県策定)に基づき環境物品等の調達に努めること。

(10) 仁淀川町補助金の交付に関する条例及びこの告示の規定を遵守すること。

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仁淀川町小さな集落活性化事業費補助金交付要綱

令和5年1月5日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)