○仁淀川町行政顧問に関する規則
令和5年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、専門員としての仁淀川町行政顧問(以下「行政顧問」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、町政全般にわたり町長が必要と認める事項に関する調査、研究及び助言を行わせるために行政顧問を置くことができる。
(委嘱)
第3条 行政顧問は、町政全般にわたり広い見識と経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 行政顧問の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(身分)
第5条 行政顧問の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 行政顧問の報酬及び費用弁償については、仁淀川町委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年仁淀川町条例第44号)に定めるところにより支給する。
(庶務)
第7条 行政顧問に関する庶務は、総務課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、行政顧問に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。