○初任給調整手当の特例に関する規則
令和5年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 初任給調整手当の支給について、初任給調整手当に関する規則(平成17年仁淀川町規則第40号)と別に特例に関する規則を定める。
(該当職員)
第2条 該当する職員は、仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第48号)第4条第1項第2号に掲げる医師職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、給料表で上限に達している仁淀川町国民健康保険診療所に勤務する医師とする。
(支給額)
第3条 初任給調整手当の支給期間及びその月額は、初任給調整手当に関する規則別表に掲げる額によることなく、給料表が上限に達した日の初任給調整手当の金額を固定して支給する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。