○仁淀川町地域活動交付金交付要綱
令和5年11月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条に基づき、仁淀川町地域活動交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この交付金は、複数の地区の住民が生活地域を単位として結成した団体(以下「地域」という。)が行う地域活動(以下「交付金事業」という。)に対し、予算の範囲内で交付金を交付することによって、地域の健全な育成を促進し、良好な地域社会の維持を図ることを目的とする。
(1) 地区 町内に居住する住民が地縁に基づく生活地区を単位として結成した団体をいう。
(2) 地域長 地域から選出された当該地域を代表する者をいう。
2 人口割の額は、地域内の地区ごとに算定し、これを合算したものとする。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教及び政治活動
(3) 規則第2条に規定する補助事業等又は間接補助事業等に係る補助事業者等又は間接補助事業者等の負担分
(4) 酒類の購入
(5) その他町長が別に定めるもの
(交付金の交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする地域の地域長は、仁淀川町地域活動交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付金の概算払)
第7条 地域長は、町長が交付金事業の目的を達成するために必要と認めるときは、仁淀川町地域活動交付金概算払請求書(様式第3号)により、交付金の概算払の請求を行うことができる。
(実績報告)
第8条 地域長は、交付金事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は交付金事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、仁淀川町地域活動交付金実績報告書(様式第4号)を関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、交付金を交付するものとする。
(交付金の繰越)
第11条 交付金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、翌年度に繰り越すことができる。
(1) 交付金事業が翌年度にわたる場合
(2) 災害等のやむを得ない事情により、交付金事業が年度内に完了し難い場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(交付金の返還)
第12条 町長は、地域が第2条の目的に反する使途に交付金を使用したと認めたときは、当該地域に対し、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備及び保管)
第13条 交付を受けた地域は、交付金に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、交付金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 算定基準 | |
均等割 | 1地域あたり150,000円 | |
人口割 | 地区の高齢者比率が80%以上 | 地区の人口×2×500円 |
地区の高齢者比率が町平均以上80%未満 | 地区の人口×1.5×500円 | |
地区の高齢者比率が町平均未満 | 地区の人口×500円 |
備考
1 人口は、申請年度の4月1日現在の住民基本台帳に記録されている人数とする。
2 高齢者比率は、65歳以上の人口を全体の人口で除したものとする。