○仁淀川町商店街等省エネルギー化推進事業費補助金交付要綱

令和6年2月8日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき仁淀川町商店街等省エネルギー化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助事業)

第2条 町は、エネルギー価格高騰により電気料金の負担が増加していることから、将来的なコスト負担の軽減を図るため、仁淀川町商工会(以下「商工会」という。)が設置している街路灯のLED化に必要な経費に対し、予算の範囲内において補助する。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とし、実費相当額を交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。

(1) 既存街路灯の支柱等を利用し、水銀灯からLEDランプへの交換に要する費用

(2) 既存の街路灯を撤去し、新たなLED街路灯の設置に要する費用

(交付申請)

第4条 商工会が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、商工会に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助の条件)

第6条 商工会は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(3) 商工会は当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。

(補助事業の変更)

第7条 商工会は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を速やかに町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) その他、補助事業の内容の大幅な変更

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により変更(中止・廃止)承認申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、商工会に補助金変更(中止・廃止)交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告等)

第9条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)を当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は前条の規定により補助金実績報告書を受理したときは、補助金実績報告書の書類を審査し必要に応じて現地調査等を行い、その実績報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第7条第1号及び第3号の規定による承認をした場合にあっては、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、商工会に補助金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 商工会は、前条の補助金の確定後に補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出し、町長は補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 商工会は、町長が補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金概算払請求書(様式第8号)により、補助金の概算払の請求を行うことができる。

(その他)

第13条 この告示で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町商店街等省エネルギー化推進事業費補助金交付要綱

令和6年2月8日 告示第11号

(令和6年2月8日施行)