○仁淀川町地域公共交通活性化協議会補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、仁淀川町が組織する仁淀川町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町地域公共交通活性化協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる事業は、協議会が実施する次に掲げる事業の経費とする。
(1) 協議会の運営に要する経費
(2) 協議会の事業実施に要する経費
(3) その他町長が必要と認める経費
(補助金の交付申請)
第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、仁淀川町地域公共交通活性化協議会補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助金の概算払)
第5条 協議会は、町長が交付金事業の目的を達成するために必要と認めるときは、仁淀川町地域公共交通活性化協議会補助金概算払請求書(様式第3号)により、交付金の概算払の請求を行うことができる。
(実績報告)
第6条 協議会は、事業が完了したときは、仁淀川町地域公共交通活性化協議会補助金実績報告書(様式第4号)を関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付している場合は、協議会に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類の整備等)
第11条 協議会は、補助金に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。