○仁淀川町地域猫活動推進事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき仁淀川町地域猫活動推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、公衆衛生の向上、動物愛護及び管理についての理解を深め、人と動物の調和のとれた共生社会を実現していくことを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 飼い主のいない猫 仁淀川町内に生息する猫のうち所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)のいない猫をいう。
(2) 不妊去勢手術等 雌猫に対する卵巣又は卵巣及び子宮の摘出手術、雄猫に対する睾丸摘出手術並びに手術済みであることを示すための耳先端部へのV字カットを実施することをいう。
(3) 地域猫活動団体 仁淀川町内の町内会、地区会等の地域自治組織又はそれらの連合、集落活動センター、あるいは地域猫活動が行われる地域内住民を代表とする3人以上で構成され、地域猫活動を行う団体をいう。ただし、町長が観光地等の居住区域外での活動を認める場合は、当該地域外住民で構成された団体も差し支えない。
(4) 地域猫活動 地域猫活動団体が、地域に住む住民の十分な理解の下、飼い主のいない猫に不妊去勢手術等を行い、給餌・給水、給餌・給水場及びトイレの設置、清掃等衛生管理、猫の遺棄対策等を実施することで、人と動物の調和のとれた共生社会を目指す一連の活動をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 町内で活動している地域猫活動団体
(2) 仁淀川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年仁淀川町規則第21号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者ではない者
(補助金の額)
第5条 町長は、前条の補助対象者が行う飼い主のいない猫の不妊去勢手術等に要する費用について、予算の範囲内において、次に掲げる金額を限度として補助する。
(1) 雄猫1匹につき、8,000円
(2) 雌猫1匹につき、12,000円
(補助申請書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、仁淀川町地域猫活動推進事業費補助金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 獣医師は、交付決定通知書を確認の上、不妊去勢手術等を実施するものとする。
(実績報告書)
第9条 申請者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、仁淀川町地域猫活動推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定取消し及び返還)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。