○仁淀川町立小学校及び中学校県費負担教職員の訓告等取扱規程

令和7年3月14日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、県費負担教職員(以下「職員」という。)に非違行為があった場合において、当該非違行為が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を行うまでには至らないが、当該職員にその責任を自覚させ、今後の職務履行の改善向上を図るため必要があると認められるときに、教育委員会が監督上の措置として行う必要な事項を定めるものとする。

(監督上の措置)

第2条 監督上の措置として行う訓告、厳重注意及び口頭注意については、仁淀川町職員の懲戒並びに分限に関する手続及び効果に関する規則(平成17年仁淀川町規則第23号)の規定の例による。

この訓令は、令和7年3月14日から施行する。

仁淀川町立小学校及び中学校県費負担教職員の訓告等取扱規程

令和7年3月14日 教育委員会訓令第2号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年3月14日 教育委員会訓令第2号