○仁淀川町職員の懲戒並びに分限に関する手続及び効果に関する規則

平成17年8月1日

規則第23号

(町職員処分審議委員会)

第2条 事件の調査及び懲戒処分並びに分限処分の公正を図るため、町職員処分審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織は、町長、副町長、教育長、総務課長で構成する。

3 委員会の会長は、町長とし会務を総理する。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副町長がその職務を代理する。

4 委員会の審議は、会長が招集し、その議長となる。

(懲戒処分における昇給及び勤勉手当成績率の減額処分)

第3条 停職、減給、戒告の懲戒処分に該当した職員(以下「該当職員」という。)の昇給については、仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第48号。以下「給与条例」という。)第7条第3項及び第4項の規定に基づく昇給の際に、次に掲げる処分を併せて行うことができる。

(1) 停職 昇給なし

(2) 減給 3号級を減じる

(3) 戒告 2号級を減じる

2 勤勉手当の成績率は、給与条例第23条第1項に規定する期間において処分を受けた該当職員については、支給の際に人事院の規定の例により、減額処分を併せて行うことができる。

(分限処分における昇給及び勤勉手当成績率の減額処分)

第4条 降任、休職の分限処分に該当した職員については、給与条例第7条第3項及び第4項の規定に基づく昇給の際に、次に掲げる処分を併せて行うことができる。

(1) 降任 昇給なし

(2) 休職 2号級を減じる

2 勤勉手当の成績率は、給与条例第23条第1項に規定する期間において分限処分を受けた職員については、支給の際に次に掲げる処分を併せて行うことができる。

(1) 降任 100分の50以下

(2) 休職

 職員の意に反して、心身故障のため、長期の休養を要する場合で、給与条例第29条第2項及び第3項に該当するとき 100分の20以下

 刑事事件に関し起訴された場合で、給与条例第29条第4項に該当するとき 100分の40以下

(分限処分)

第5条 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良好でない場合、分限処分を行うことができる。

(訓告及び口頭注意)

第6条 訓告及び口頭注意は、懲戒処分としての制裁的実質を備えるものではないが、全体の奉仕者として公共の利益のため能率的に勤務されるよう職員を指導する手段として行う。

(道路交通法違反等に対する懲戒処分の基準)

第7条 道路交通法違反等に対する懲戒処分は、公務員としての自覚を強く促すとともに迅速適正な処分を行うため、別表に定める基準とする。

2 運用に当たっては、個々の具体的事案に即して総合的に判断して弾力的運用を行うものとする。ただし、飲酒運転等悪質なものに対しては特に厳しい態度でのぞむものとする。

(懲戒処分の指針)

第8条 懲戒処分の指針は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町職員の懲戒並びに分限に関する手続及び効果に関する規則(平成13年池川町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

道路交通法違反等に対する懲戒処分の基準

程度


違反種別

死亡及び特別障害(障害致死を含む)

傷害

他人の所有物に損害を与えた場合

自損・無損

備考

重傷

軽傷

飲酒運転

懲戒免職

懲戒免職

懲戒免職又は停職1年以下

懲戒免職又は停職6箇月以上

懲戒免職又は停職3箇月以上


(上司減給等)

(2/10 6箇月)以下

(2/10 3箇月)以下

(2/10 2箇月)以下

(1/10 2箇月)以下

(1/10 1箇月)以下

無免許運転


ひき逃げ

(人身事故)




あて逃げ

(物損事故)




停職3箇月以上又は減給(1/10 2箇月)以下


速度違反

(制限速度30キロメートル以上)

懲戒免職又は停職1年以下

停職3箇月以上又は減給(2/10 2箇月)以下

停職3箇月未満又は減給(1/10 2箇月)以下

戒告又は減給(1/10 1箇月)以下


(上司減給等)

(1/10 2箇月)以下

(1/10 1箇月)以下

戒告

訓告

口頭注意

その他の違反

懲戒免職又は停職1年以下

停職3箇月以上又は減給(2/10 2箇月)以下

停職3箇月未満又は減給(1/10 2箇月)以下

戒告又は減給(1/10 1箇月)以下

訓告


(上司減給等)

(1/10 1箇月)以下

戒告

訓告

口頭注意


飲酒運転の車に同乗した場合

停職1年以下又は減給(2/10 6箇月)以下

停職6箇月以上又は減給(2/10 4箇月)以下

停職3箇月以上又は減給(2/10 2箇月)以下

停職3箇月未満又は減給

減給


(1/10 2箇月)以下

(1/10 1箇月)以下

(上司減給等)

(1/10 3箇月)以下

(1/10 2箇月)以下

(1/10 1箇月)以下

戒告

訓告

備考

1 飲酒運転とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第117条の2第1号及び同法第117条の4第2号に該当する場合をいう。

2 ひき逃げ及びあて逃げとは、道路交通法第117条及び第117条の5第1号に該当する場合をいう。

3 重傷とは、全治30日以上、軽傷とは全治15日以上30日未満の傷害をいう。

仁淀川町職員の懲戒並びに分限に関する手続及び効果に関する規則

平成17年8月1日 規則第23号

(令和3年12月14日施行)