○仁淀川町職員の懲戒並びに分限に関する手続及び効果に関する規則

平成17年8月1日

規則第23号

(町職員処分審議委員会)

第2条 事件の調査及び懲戒処分並びに分限処分の公正を図るため、町職員処分審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織は、町長、副町長、教育長、総務課長で構成する。

3 委員会の会長は、町長とし会務を総理する。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副町長がその職務を代理する。

4 委員会の審議は、会長が招集し、その議長となる。

(懲戒処分における昇給及び勤勉手当成績率の減額処分)

第3条 停職、減給、戒告の懲戒処分に該当した職員(以下「該当職員」という。)の昇給については、仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第48号。以下「給与条例」という。)第7条第3項及び第4項の規定に基づく昇給の際に、次に掲げる処分を併せて行うことができる。

(1) 停職 昇給なし

(2) 減給 3号級を減じる

(3) 戒告 2号級を減じる

2 勤勉手当の成績率は、給与条例第23条第1項に規定する期間において処分を受けた該当職員については、支給の際に人事院の規定の例により、減額処分を併せて行うことができる。

(分限処分における昇給及び勤勉手当成績率の減額処分)

第4条 降任、休職の分限処分に該当した職員については、給与条例第7条第3項及び第4項の規定に基づく昇給の際に、次に掲げる処分を併せて行うことができる。

(1) 降任 昇給なし

(2) 休職 2号級を減じる

2 勤勉手当の成績率は、給与条例第23条第1項に規定する期間において分限処分を受けた職員については、支給の際に次に掲げる処分を併せて行うことができる。

(1) 降任 100分の50以下

(2) 休職

 職員の意に反して、心身故障のため、長期の休養を要する場合で、給与条例第29条第2項及び第3項に該当するとき 100分の20以下

 刑事事件に関し起訴された場合で、給与条例第29条第4項に該当するとき 100分の40以下

(分限処分)

第5条 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良好でない場合、分限処分を行うことができる。

(訓告及び口頭注意)

第6条 訓告及び口頭注意は、懲戒処分としての制裁的実質を備えるものではないが、全体の奉仕者として公共の利益のため能率的に勤務されるよう職員を指導する手段として行う。

(道路交通法違反等に対する懲戒処分の基準)

第7条 道路交通法違反等に対する懲戒処分は、公務員としての自覚を強く促すとともに迅速適正な処分を行うため、別表に定める基準とする。

2 運用に当たっては、個々の具体的事案に即して総合的に判断して弾力的運用を行うものとする。ただし、飲酒運転等悪質なものに対しては特に厳しい態度でのぞむものとする。

(懲戒処分の指針)

第8条 懲戒処分の指針は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町職員の懲戒並びに分限に関する手続及び効果に関する規則(平成13年池川町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年10月22日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する懲戒処分の適用については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

道路交通法違反等に対する懲戒処分の基準

違反種別

処分基準

酒酔い運転をした職員

免職又は停職

酒酔い運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせた職員

免職

酒気帯び運転をした職員

免職、停職又は減給

酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせた職員

免職又は停職

上記の場合において、措置義務違反をした職員

免職

飲酒運転(酒酔い運転又は酒気帯び運転をいう。以下同じ。)をした者に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は飲酒を知りながら飲酒運転の車両に同乗した職員

免職、停職、減給又は戒告

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員

免職、停職又は減給

上記の場合において、措置義務違反をした職員

免職又は停職

人に傷害を負わせた職員

減給又は戒告

上記の場合において、措置義務違反をした職員

停職又は減給

著しい速度超過等の悪質な交通違反をした職員

停職、減給又は戒告

上記の場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員

停職又は減給

備考

1 酒酔い運転とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第117条の2第1号に、酒気帯び運転とは同法第117条の2の2第4号に該当する場合をいう。

2 措置義務違反とは、道路交通法第117条第1項及び第2項、同法第117条の5第1項第1号並びに同法第119条第1項第17号に該当する場合をいう。

仁淀川町職員の懲戒並びに分限に関する手続及び効果に関する規則

平成17年8月1日 規則第23号

(令和7年10月22日施行)