○仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和7年4月17日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、地球温暖化の防止及び地域における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、新たに住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)及び蓄電池設備又はV2H充放電設備(以下「蓄電池設備等」という。)を設置する者又は既に発電システム若しくは蓄電池設備等を設置している者であって、導入していない発電システム若しくは蓄電池設備等を設置するものに対し、予算の範囲内において交付する仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金(以下「補助金」という。)について、仁淀川町補助金交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる発電システムの経費は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系するもの

(2) 太陽電池モジュールについては、一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの又はそれに準じた性能認証及び安全性認証を受けているもの

(3) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの

(4) 新設する未使用品であるもの

(5) 補助金の交付決定日以降に契約するもの

(6) その他設置に関して法令等に適合しているもの

2 補助金の交付の対象となる蓄電池設備の経費は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 発電システムにより発電する電力を充放電し、蓄電池及び電力変換装置(インバータ、コンバータ等)で構成される一体の装置であり、住居部分に電力を供給するために設置される定置用蓄電池であるもの

(2) JIS規格若しくは一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの又は第三者認証機関により認証されたもので、蓄電池容量の合計が1kWh以上であるもの

(3) 新設する未使用品であるもの

(4) 補助金の交付決定日以降に契約するもの

(5) その他設置に関して法令等に適合しているもの

3 補助金の交付の対象となるV2H充放電設備の経費は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金の補助対象設備(令和7年3月31日以降に新たに対象となった当該補助対象設備を含む。)であるもの

(2) 新設する未使用品であるもの

(3) 補助金の交付決定日以降に契約するもの

(4) その他設置に関して法令等に適合しているもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認める者は、この限りでない。

(1) 自らが居住している町内の住宅又は町内に居住を予定し、新築し又は改築する住宅又は当該住宅が存する敷地内に発電システム及び蓄電池設備等を設置する個人であること。

(2) 電力事業者と電力受給契約を締結していること。

(4) 県税を滞納していない者であること。

(5) 県からの交付金、補助金、助成金等について、不正受給をしていない者であること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額とし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 発電システムの補助金の額は、発電システムを構成する設備容量(太陽電池モジュール(太陽光パネル)のJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方を、kW単位で小数点第3位までを切り捨てた値とする。)に4万円を乗じて得た額とし、20万円を上限額とする。

(2) 蓄電池設備の補助金の額は、その設備容量(単位は、kWhとし、小数第3位までを切り捨てる。)に4万円を乗じて得た額とし、40万円を上限額とする。

(3) V2H充放電設備の補助金の額は、銘柄ごとに定めた補助金交付上限額に0.4を乗じて得た額と、当該設備の購入費(消費税を除いた額)に0.2を乗じて得た額の、いずれか少ない方を補助金の額とし、上限額を1件あたり30万円とする。なお、次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金との併用をすることができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、発電システム及び蓄電池設備等に係る設置工事の契約前に、仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 経費の内訳が明記されている見積書等の写し

(2) 発電システム及び蓄電池設備等を設置しようとする住宅又は当該住宅が存する敷地の位置図

(3) 工事着工前の現況写真(既に発電システム又は蓄電池設備等を設置している場合は、設置状況が確認できるもの)

(4) 自己所有でない住宅に居住する者が、当該住宅に発電システム及び蓄電池設備等を設置する場合は、当該住宅の所有者の承諾書

(5) モジュール配置図の写し

(6) 蓄電池設備等の仕様書の写し

(7) 県税の滞納がないことを証する納税証明

(8) 滞納状況確認同意書(別紙1)

(9) 本人確認書類の写し

(10) その他町長が必要と認める書類

2 交付の申請に当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)を減額して申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要がある場合は当該補助金の交付について条件を付すことができる。

(計画変更の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請した補助事業の内容について、次の各号のいずれかに該当する変更(廃止及び中止を含む。)を行う場合は、直ちに仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金計画変更(廃止)(様式第3号。以下「変更届」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 設備の変更等により、補助金の交付決定額に対して30%を超える減額がある場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合

(3) 補助事業の完了日を延期する場合

(4) 前3号に該当する内容以外で特に報告をする必要があると町長が認めた場合

2 町長は、変更届を受理した場合は、その内容を審査の上、補助金の変更を決定し、仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金計画変更承認決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了後1箇月以内又は当該年度に属する1月末日のいずれか早い日までに、仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は売買契約書の写し

(3) 発電システム及び蓄電池設備等の設置状況が確認できる写真(太陽電池モジュール及び蓄電池設備等の設置状況、インバータ、接続箱等の写真)

(4) 太陽電池モジュールの製造業者が発行する出力対比表(製造業者が発行したものがない場合は、販売業者等が任意様式で作成した対象設備の出力対比表及び製造番号表(型式名、製造番号及び測定出力値の記載がある同梱のものに限る。))の写し

(5) 発電システム及び蓄電池設備等の設置に係る領収書の写し

(6) 電力会社と締結した電力受給契約の内容が確認できる書類の写し

(7) 施工業者の竣工検査の試験記録書の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(遵守事項)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理をするとともに、補助金の交付目的に従い、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(処分の承認)

第12条 補助事業者は、発電システム及び蓄電池設備等の法定耐用年数の期間内において、当該発電システム及び蓄電池設備等を処分しようとするときは、あらかじめ仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により町の承認を得て財産を処分した際に収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により返還を命じられたときは、町長が命じた日の翌日から30日以内に当該補助金を返還しなければならない。

(協力)

第15条 町長は、補助事業者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第16条 この告示で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和7年4月17日 告示第52号

(令和7年4月17日施行)