○令和7年度仁淀川町介護施設等物価高騰緊急対策支援金実施要綱
令和7年5月19日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、電気、ガス、燃料費等の物価の高騰により負担が増大している介護施設等(以下「施設」という。)を支援するため、物価高騰に関する緊急対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援金交付対象者)
第2条 支援金の交付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業者とする。
(1) 令和7年4月1日(以下「基準日」という。)時点で、町内において別表第1に定める給付対象事業所等(以下「事業所等」という。)のいずれかを運営していること。
(3) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、当該事業所等において介護サービス等に係る給付等の実績があること。
(4) 給付金の支給を受けた後も当該事業所等において介護サービス等に係る事業を継続する意思を有すること。
(5) 国又は県によるこの支援金と同様の給付を受けていないこと。
(6) 別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(7) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けないこと。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、別表第1に定める額とする。
(申請期限)
第4条 支援金の申請期限は、町長がやむを得ないと認める場合を除き令和8年3月31日とする。
(支援金の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容の審査を行い、適当と認めたときは、支援金を交付する。
(決定通知等)
第7条 支援金を交付する旨の決定をしたときは、支援金を支払うことで通知に代える。ただし、申請書類の審査の結果、支援金を交付しない旨の決定をしたときは、不交付に関する通知を発送する。
(支援金の取消し又は減額)
第8条 町長は、申請者がこの告示に違反したときは、支援金の交付を取り消し、又は減額することができる。
2 町長は、前項の規定により支援金を減額した場合、又は、支援金の交付を取り消した場合、既に支援金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 補助対象事業所 | 支援金の額 |
入所系 | 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 1施設当たり 360,000円 |
通所系 | 地域密着型通所介護 通所介護 | 1事業所当たり 200,000円 |
訪問系 | 居宅介護支援 | 1事業所当たり 180,000円 |
別表第2(第2条関係)
1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等)同条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する党直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |