○仁淀川町高校生等海外留学支援補助金交付要綱
令和7年9月18日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、仁淀川町内に住所を有する高校生等が、海外留学を通じてコミュニケーション能力を高め、国際的感覚を身につけることなどを目的とし、その海外留学に関する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この告示において「高校生等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等部に限る。)又は高等専門学校(第1学年から第3学年まで)に籍を置くものをいう。
2 この告示において「海外留学」とは、日本以外の国に在留して語学等を学ぶことをいう。
(対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる高校生等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、特に必要と町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 申請年度の4月1日時点において18歳未満(休学中の者を除く。)の者
(2) 仁淀川町内に住所を有している者
(3) 1月以上海外留学する者
(4) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、対象者が海外留学に関し負担する経費のうち次に掲げるものとする。
(1) 交通費(自宅から海外留学先まで)
(2) 学費
(3) 滞在費
(4) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から当該補助金以外に活用する海外留学に係る奨学金等の額を除き自己負担した額の2分の1とする。ただし、50万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けることができる者は、第3条に規定する対象者又は当該対象者の保護者とする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海外留学を行う前までに仁淀川町高校生等海外留学支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 計画書(この補助金以外に海外留学に係る奨学金等を活用する場合において、申込書類に必要事項が記載されていればその書類をもって充てることができる。)
(2) 予算書
(3) 在学証明書
(4) 海外留学することを証明する書類(この補助金以外に海外留学に係る奨学金等を活用する場合において、当該奨学金制度の採択を証明する書類をもって充てることができる。)
(5) 振込先口座を確認できる書類の写し
(6) 滞納状況確認同意書
(7) 海外留学経費の内訳が分かる資料
(8) 他の奨学金等を受給する場合、その受給額が分かる資料
(9) その他必要と認める書類
(変更の承認)
第9条 交付決定者が当該補助金に係る海外留学を中止又は変更する場合は、仁淀川町高校生等海外留学支援補助金変更等承認申請書(別記様式第4号)を事前に町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該補助金に係る海外留学の内容に影響を及ぼさない範囲で、予算配分された経費の20%以内の変更(20%を超える変更であっても、その金額が5万円未満の変更の場合を含む。)をする場合は、申請書の提出を省略することができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該補助金に係る海外留学が終了した場合は、速やかに仁淀川町高校生等海外留学支援補助金実績報告書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 実績書
(2) 決算書
(3) 海外留学期間が分かる資料
(4) 他の奨学金等を受給した場合、その受給を確認できる資料
(5) その他必要と認める書類
(その他)
第13条 この告示に定めがあるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和7年4月1日からこの告示の施行の日前までに海外留学を行った者は、第6条第2項の規定に関わらず海外留学後に申請することができるものとする。












