○仁淀川町物価高騰対応タクシー事業者支援事業支援金交付要綱
令和8年2月27日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰により経費が増大しているタクシー事業者に対して事業者の事業継続を支援するため、予算の範囲内において仁淀川町物価高騰対応タクシー事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援金交付の対象者)
第2条 この支援金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 令和8年3月1日時点で仁淀川町に本社を置くタクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けている者)
(2) 申請日において経営を行っており、今後も引き続き経営を行う予定の者
(3) 仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員当に該当しない者又は暴力団員等と密接な関係を有していない者
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、事業用車両1台あたり、25万円とする。
(支給の決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書類を審査し適当と認めたときは、支援金を交付する。
(決定通知等)
第6条 支援金を交付する旨の決定をしたときは、支援金を支払うことで通知に代える。ただし、申請書類の審査の結果、支援金を交付しない旨の決定をしたときは、不交付に関する通知を発送する。
(支援金の取消し)
第7条 町長は、申請者がこの要綱に違反したときは、支援金の交付を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付を取り消した場合、既に支援金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。

