○仁淀川町制服等購入助成金交付要綱
令和8年3月12日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもの健やかな成長に資するとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的として、中学校等の入学用品として学校指定の制服等を購入するために必要な経費に対し、助成金を交付することについて、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校、義務教育学校の前期課程、及び特別支援学校の小学部
(2) 中学校等 学校教育法に定める中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部
(3) 制服等 学校が指定する制服(シャツ、ネクタイ等含む)、靴及び体操服。ただし、学校が指定する制服等がない場合は平服
(4) 保護者 子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)
(助成対象経費及び額)
第3条 助成金の交付対象となる経費は、中学校等の制服等一式(1着、1足)を購入するために必要な経費とする。
2 助成金の額は、前項に規定する助成対象経費の10分の10(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、12万円を上限とする。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付の対象者は、仁淀川町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 仁淀川町立学校又は区域外就学等(県立、私立を含む。)により町立学校以外の小学校等の第6学年に在学する児童(生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という)に基づく教育扶助を受けていない者)の保護者
(2) 仁淀川町立学校又は区域外就学等(県立及び私立を含む。)により町立学校以外の中学校等に在学する生徒(法に基づく教育扶助を受けていない者)の保護者
(3) その他町長が認めた児童又は生徒の保護者
2 前項に定めるもののほか、当該受給者が仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者である場合には、助成金の交付対象者としない。
(助成金の申請及び請求)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに仁淀川町制服等購入助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 交付申請は対象となる児童又は生徒1人につき1回限りとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。
(その他)
第8条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



