○仁淀川町子育て世帯等移住・定住促進奨励金交付要綱
令和8年6月2日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町(以下「町」という。)に移住又は定住の目的をもって住宅を新築し、又は建売住宅若しくは中古住宅を購入し、当該住宅に居住する者に対して予算の範囲内において奨励金を交付することによって、町への移住及び定住希望者を増やし、人口増加の一助となることに関し、必要な事項を定めるものとする。
ア 専用住宅 専ら自己の居住の用に供している住宅
イ 併用住宅 専ら自己の居住の用に供している住宅のほかに店舗、事務所等の業務に使用する部分がある建物で、延べ床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供しているもの
(2) 新築住宅 専用住宅又は併用住宅であり、かつ、新たに建設された住宅で、生活に必要な台所、トイレ、浴室及び居室を有する家屋であり、奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一世帯員全員が当該住宅で生活できる十分な広さがあって、まだ人の居住の用に供したことがなく、登記簿上の建築年月日から起算して1年を経過していないものをいう。
(3) 建売住宅 専用住宅又は併用住宅であり、かつ、購入した住宅で、生活に必要な台所、トイレ、浴室及び居室を有する家屋であり、申請者及び申請者と同一世帯員全員が当該住宅で生活できる十分な広さがあって、まだ人の居住の用に供したことがなく、登記簿上の所有権移転年月日から起算して1年を経過していないものをいう。
(4) 中古住宅 専用住宅又は併用住宅であり、かつ、過去に人の居住の用に供されたことのある住宅で、生活に必要な台所、トイレ、浴室及び居室を有する家屋であり、申請者及び申請者と同一世帯員全員が当該住宅で生活できる十分な広さがあって、登記簿上の所有権移転年月日から起算して1年を経過していないものをいう。
(5) 転入 町外から町内に住民票を移転し、同地に居住することをいう。
(6) 転居 町内から町内に住民票を移転し、同地に居住すること及び同一地番内で新築住宅を建設し、住民票の異動を伴わず当該住宅に居住することをいう。
(7) 子育て世帯 交付申請時点で、年齢が18歳未満の子を養育している世帯又は申請者若しくはその配偶者が交付申請時点で妊娠中の世帯をいう。
(8) 若年夫婦世帯 交付申請時点で、夫婦ともに39歳以下の夫婦
(9) Uターン者 本町の住民であったものが、町外に転出し5年以上経過後に定住の意思を持って町内に再度転入し、転入した日から交付申請時点で1年以内のもの
(10) Uターン世帯 世帯主又は配偶者がUターン者の世帯
(対象住宅)
第3条 奨励金の対象住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 別荘、賃貸住宅又は既存住宅の増築によるものでないこと。
(2) 贈与又は相続により取得したものでないこと。
(3) 公共事業による移転ではないこと。
(4) 3親等以内の親族から取得したものでないこと。
(奨励金の交付対象者)
第4条 奨励金の交付対象となる者は、子育て世帯、若年夫婦世帯又はUターン世帯で、次の全てに該当するものとする。
(1) 町内に新築住宅(登記簿上の建築年月日が令和8年5月1日以降のものに限る。)を建築し、又は建売住宅若しくは中古住宅を購入し、令和8年5月1日から交付申請日までに交付対象住宅の所在地に住民票を移していること。
(2) 交付対象住宅の名義人(共有含む)であること。
(3) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者であること。
(4) 申請者及び同一世帯員全員が、県が有する債権に滞納がないこと。
(5) 転入者の場合は、転入前の住所がある市区町村において、申請者及び同一世帯員全員が税金等の滞納がないこと。
(6) 申請者及び同一世帯員全員が、以前にこの奨励金の交付を受けていないこと。
(7) 申請者及び同一世帯員全員が仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、別表第1のとおりとする。
(奨励金の交付申請)
第6条 申請者は、仁淀川町子育て世帯等移住・定住促進奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 新築住宅においては、住宅の登記簿上の建築年月日から1年以内に、建売住宅及び中古住宅においては、住宅の登記簿上の所有権移転年月日から1年以内に交付申請をすること。
2 町長は、前項の規定による奨励金の交付請求を受け付け、審査の上、適当と認めたときは、申請者に奨励金を交付する。
(奨励金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、奨励金の交付を受けたことが判明したとき。
(4) この告示による奨励金を受けた日から起算して5年以内に当該住宅の所有権を喪失したとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(奨励金の返還)
第10条 町長は、奨励金の交付決定を取り消した場合において、奨励事業の取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、補助金の交付を受けた日以降の経過年数により別表第2に定める金額の返還を命ずることができるものとする。
(遂行状況の報告等)
第11条 町長は、必要がある場合は、申請者に対し奨励金事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
住宅種別 | 子育て世帯、若年夫婦世帯 | Uターン世帯 |
新築住宅、又は建売住宅 | 300万円 | 200万円 |
中古住宅 | 300万円(住宅取得費用の3分の2以内で300万円を限度に予算の範囲内で交付する。)ただし、奨励金の額に1,000円未満の金額がある場合は、切捨てとする。 | 200万円(住宅取得費用の3分の2以内で200万円を限度に予算の範囲内で交付する。)ただし、奨励金の額に1,000円未満の金額がある場合は、切捨てとする。 |
備考 土地取得及び中古住宅の改修に要する費用は、奨励金の対象としない。
別表第2(第10条関係)
経過年数 | 返還額 |
1年未満 | 奨励金の全額 |
1年以上2年未満 | 奨励金の80% |
2年以上3年未満 | 奨励金の60% |
3年以上4年未満 | 奨励金の40% |
4年以上5年未満 | 奨励金の20% |
5年以上 | 返還なし |



