○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月9日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第5号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第8号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年12月6日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給に関する事務が行われる間におけるこの条例による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第4条及び別表第2の1の項の規定の適用については、同表1の項中「児童手当の」とあるのは、「児童手当若しくは子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の」とする。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 仁淀川町福祉医療費助成に関する条例(平成17年仁淀川町条例第96号)による乳児、幼児及び児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 仁淀川町福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 仁淀川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成17年仁淀川町条例第102号)によるひとり親家庭の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育員会 | 仁淀川町要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費要綱(平成18年仁淀川町教育委員会訓令第2号)による就学の援助に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 仁淀川町福祉医療費助成に関する条例による乳児、幼児及び児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税法に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 町長 | 仁淀川町福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 仁淀川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭の医療費助成に関する事務であって規則だ定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 仁淀川町要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費要綱による就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金の給付の支給又は保険料の徴収に関する情報、国民健康保険法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報、又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |