○仁淀川町地域づくり事業費補助金交付要綱
平成18年6月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町地域づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(対象事業及び補助目的)
第2条 この補助金は、町内の集落、住民組織、法人等が行う集落の基盤整備、環境・防災・コミュニティ活動、及びその他地域振興事業等の地域づくりに資する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金の交付を行い、もって地域の維持及び活性化の推進を図ることを目的とする。
(補助率等)
第3条 補助事業の事業種目、事業内容及び補助率は別表のとおりとする。
(補助対象事業費)
第4条 補助対象事業費については、第2条に規定する目的を達成するため、町長が必要と認めた経費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 事業を実施しようとする団体等(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
(1) 事業内容が著しく変更される場合
(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合
(3) 事業を廃止又は中止する場合
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第6号による請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の制限)
第11条 個人若しくは法人等の申請者又は受益者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(その他)
第12条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月1日より施行する。
附則(平成18年11月1日告示第49号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月12日告示第11号)
この告示は、平成19年4月12日から施行する。
附則(平成19年6月20日告示第17号)
この告示は、平成19年6月20日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第20号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日告示第53号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の仁淀川町地域づくり事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年3月22日告示第19号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月13日告示第78号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の仁淀川町地域づくり事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年10月20日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第17号の2)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年5月19日告示第28号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年6月3日告示第31号の1)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第50号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月7日告示第85号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年10月15日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月25日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業種目 | 事業内容 | 補助率 |
集落整備事業 | 集落の基盤整備や生活環境の向上に資する事業。 | 第4条に規定する事業費の10/10以内。ただし、街路灯の新設及び取替えについては原材料費の10/10以内。 |
地域防災活動事業 | 自主的な地域防災対策を推進し、災害に強い地域づくりに資する事業。 | |
消防施設整備事業 | 防火水槽、防火用ダム、消火栓の新設及び更新。 | |
コミュニティ事業 | 地域のコミュニティ活動の促進を図り、自治組織の活性化に資する事業。 | |
地域活性化事業 | 地域の活性化に資する活動等の事業。 | |
地域づくり支援事業 | 高知県が実施する地域づくり支援に関する補助事業に係る事業。 | |
環境保全事業 | 森を育て水を守る啓発活動等を行う事業。 | |
生活道等整備事業 | 集落内で生活に直接関係する道路新設及び改良を行う事業。 | 第4条に規定する事業費の10/10以内。ただし、単年度、継続事業に関わらず200万円を超える場合は200万円超過分の9/10以内とし、単年度、継続事業に関わらず上限額を500万円とする。また継続事業は3箇年以内とする。 |
農道、作業道の新設及び改良を行う事業。 | 第4条に規定する事業費の10/10以内。ただし、単年度、継続事業に関わらず100万円を超える場合は100万円超過分の9/10以内とし、単年度、継続事業に関わらず上限額を300万円とする。また継続事業は3箇年以内とする。 | |
特認事業 | 上記以外の事業で、第2条に規定する目的に合致し、町長が特に認めた事業。 | 第4条に規定する事業費の10/10以内。 |
集会施設整備事業 | 集会施設の新築・改修・改築・除却等。 | 第4条に規定する事業費の8/10以内。 |
集会施設の環境整備に係る備品購入等 | ||
消防設備整備事業 | 消火栓用ホース収納ボックス、消火栓用ホース、筒先等、消火活動に必要な器具の新設及び更新。 | |
テレビ共聴施設整備事業 | テレビ共聴施設の天災等による損壊の修繕。 | 第4条に規定する事業費のうち、補助事業者の受益戸数×3,000円を超える場合は、その差額を町が補助する。 |
テレビ共聴施設の老朽化等に伴う修繕。 | 第4条に規定する事業費のうち、補助事業者の受益戸数×10,000円を超える場合は、その差額を町が補助する。 | |
テレビ共聴施設の電力柱等への共架費。 | 第4条に規定する事業費の10/10以内。 | |
テレビ共聴施設への追加加入。 | 第4条に規定する事業費の10/10以内。ただし、事業費から追加加入をする受益戸数×町内に住所を有する方は10,000円、それ以外の方は35,000円を差し引いた額とする。 |
※原則補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。