○仁淀川町地域づくり事業費補助金交付要綱

平成18年6月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町地域づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(対象事業及び補助目的)

第2条 この補助金は、町内の集落、住民組織、法人等が行う集落の基盤整備、環境・防災・コミュニティ活動、及びその他地域振興事業等の地域づくりに資する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金の交付を行い、もって地域の維持及び活性化の推進を図ることを目的とする。

(補助率等)

第3条 補助事業の事業種目、事業内容及び補助率は別表のとおりとする。

(補助対象事業費)

第4条 補助対象事業費については、第2条に規定する目的を達成するため、町長が必要と認めた経費とする。

(補助金の交付申請)

第5条 事業を実施しようとする団体等(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により補助事業者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときには、様式第3号による補助金変更承認申請書をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業内容が著しく変更される場合

(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合

(3) 事業を廃止又は中止する場合

2 町長は前項の規定により提出された変更申請を審査し適当と認めたときは、様式第3号の2の補助金変更交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、様式第5号もしくは様式第5号の2による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。

(概算払)

第10条 補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第6号による請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の制限)

第11条 個人若しくは法人等の申請者又は受益者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。

(その他)

第12条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成18年6月1日より施行する。

(平成18年11月1日告示第49号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年4月12日告示第11号)

この告示は、平成19年4月12日から施行する。

(平成19年6月20日告示第17号)

この告示は、平成19年6月20日から施行する。

(平成22年3月31日告示第20号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月15日告示第53号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の仁淀川町地域づくり事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成23年3月22日告示第19号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月13日告示第78号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の仁淀川町地域づくり事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年10月20日から適用する。

(平成28年3月31日告示第17号の2)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日告示第26号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年5月19日告示第28号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年6月3日告示第31号の1)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月7日告示第85号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年10月15日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年8月25日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業種目

事業内容

補助率

集落整備事業

集落の基盤整備や生活環境の向上に資する事業。

第4条に規定する事業費の10/10以内。ただし、街路灯の新設及び取替えについては原材料費の10/10以内。

地域防災活動事業

自主的な地域防災対策を推進し、災害に強い地域づくりに資する事業。

消防施設整備事業

防火水槽、防火用ダム、消火栓の新設及び更新。

コミュニティ事業

地域のコミュニティ活動の促進を図り、自治組織の活性化に資する事業。

地域活性化事業

地域の活性化に資する活動等の事業。

地域づくり支援事業

高知県が実施する地域づくり支援に関する補助事業に係る事業。

環境保全事業

森を育て水を守る啓発活動等を行う事業。

生活道等整備事業

集落内で生活に直接関係する道路新設及び改良を行う事業。

第4条に規定する事業費の10/10以内。ただし、単年度、継続事業に関わらず200万円を超える場合は200万円超過分の9/10以内とし、単年度、継続事業に関わらず上限額を500万円とする。また継続事業は3箇年以内とする。

農道、作業道の新設及び改良を行う事業。

第4条に規定する事業費の10/10以内。ただし、単年度、継続事業に関わらず100万円を超える場合は100万円超過分の9/10以内とし、単年度、継続事業に関わらず上限額を300万円とする。また継続事業は3箇年以内とする。

特認事業

上記以外の事業で、第2条に規定する目的に合致し、町長が特に認めた事業。

第4条に規定する事業費の10/10以内。

集会施設整備事業

集会施設の新築・改修・改築・除却等。

第4条に規定する事業費の8/10以内。

集会施設の環境整備に係る備品購入等

消防設備整備事業

消火栓用ホース収納ボックス、消火栓用ホース、筒先等、消火活動に必要な器具の新設及び更新。

テレビ共聴施設整備事業

テレビ共聴施設の天災等による損壊の修繕。

第4条に規定する事業費のうち、補助事業者の受益戸数×3,000円を超える場合は、その差額を町が補助する。

テレビ共聴施設の老朽化等に伴う修繕。

第4条に規定する事業費のうち、補助事業者の受益戸数×10,000円を超える場合は、その差額を町が補助する。

テレビ共聴施設の電力柱等への共架費。

第4条に規定する事業費の10/10以内。

テレビ共聴施設への追加加入。

第4条に規定する事業費の10/10以内。ただし、事業費から追加加入をする受益戸数×町内に住所を有する方は10,000円、それ以外の方は35,000円を差し引いた額とする。

※原則補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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仁淀川町地域づくり事業費補助金交付要綱

平成18年6月1日 告示第23号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
平成18年6月1日 告示第23号
平成18年11月1日 告示第49号
平成19年4月12日 告示第11号
平成19年6月20日 告示第17号
平成22年3月31日 告示第20号
平成22年9月15日 告示第53号
平成23年3月22日 告示第19号
平成25年3月21日 告示第14号
平成26年11月13日 告示第78号
平成28年3月31日 告示第17号の2
平成28年5月18日 告示第26号
平成28年5月19日 告示第28号
平成28年6月3日 告示第31号の1
平成29年3月31日 告示第50号
平成29年11月7日 告示第85号
令和元年10月15日 告示第54号
令和2年8月25日 告示第92号
令和3年3月17日 告示第22号
令和4年3月17日 告示第40号