○仁淀川町木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成19年4月27日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、次期南海地震に備え、木造住宅の安全性の向上を図り、住民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるとともに、安全な居住環境に対する住民意識の向上を図ることを目的とし、住宅の耐震診断を行う者を派遣する事業(以下「耐震診断事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅
柱・梁等の主要構造部材が木造で造られている木造軸組の住宅をいう。
(2) 耐震診断
高知県が発行した「改訂版 高知県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づき建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断士
高知県が実施する耐震診断講習会の課程を修了し、高知県知事から登録を受けた者をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震診断事業の対象となる住宅は、町内に所在し、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建物で昭和57年1月1日までに竣工した建物
(2) 併用住宅においては、居住の用に供されている部分があるもの
(3) 枠組壁工法又は丸太組工法によって建築されたもの以外のもの
(4) 大臣等の特別な認定を得た工法によって建築されたもの以外のもの
(対象者)
第4条 耐震診断事業の対象者は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 前条の規定に該当する住宅の所有者。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(2) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者
(3) 暴力団員等(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)でない者
(申込み)
第5条 耐震診断を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は仁淀川町木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(派遣決定等)
第6条 町長は、前条の診断申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し予算の範囲内において耐震診断士(以下「診断士」という。)の派遣の可否を決定するものとする。
(耐震診断受診者負担金)
第7条 前条第2項の規定により診断士の派遣をする決定を受けた申込者(以下「受診者」という。)は、1棟につき受診者負担金3,000円を町に納付しなければならない。
(診断士の派遣)
第8条 町長は、前条の規定により受診者から負担金が納付されたときは、速やかに診断士を派遣しなければならない。
(結果報告)
第9条 診断士は、耐震診断事業に係る木造住宅の耐震診断を実施したときは、診断完了後その結果について受診者に説明を行い、受診者から耐震診断結果報告書受領書(様式第4号)を受領して町長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消し等)
第10条 町長は、受診者が虚偽の申請又は不正の手段により当該派遣の決定を受けたときは、診断士の派遣の決定を取り消し、若しくは診断士の派遣に要した経費に相当する額の納付を命じることができるものとし、又は既に納付した負担金は還付しないものとする。
(守秘義務)
第11条 診断士は、耐震診断事業に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月6日告示第74号)
この告示は、平成25年11月7日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月12日告示第92号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の仁淀川町木造住宅耐震診断事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。