○仁淀川町子育て応援手当支給条例施行規則
平成25年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町子育て応援手当支給条例(平成25年仁淀川町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格等)
第2条 出産応援手当の支給を受けることができる資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条第1項の規定による出生の届出をされた子の父又は母で、子の出生時1年以上前から引き続き町内に住所を有し、かつ、現に居住している者とする。
(2) 出生後2週間以内に出産児が死亡した場合は、支給しないものとする。
(3) 子の順位は、支給申請の日における現存する兄姉により認定するものとする。
(4) 子は町内に居住している者とする。
2 小学校又は特別支援学校入学応援手当の支給を受けることができる資格は、町内の小学校又は特別支援学校1年に入学する児童(生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という)に基づく教育扶助を受けていない者)の保護者で、町内に住所を有し、かつ、現に居住している者とする。
3 中学校又は特別支援学校入学応援手当の支給を受けることができる資格は、町内の中学校又は特別支援学校1年に入学する生徒(法に基づく教育扶助を受けていない者)の保護者で、町内に住所を有し、かつ、現に居住している者とする。
4 前各項に定めるもののほか、当該受給者が仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者である場合には、支給しない。
(申請及び決定)
第3条 出産応援手当の支給を受けようとする者は、申請に係る事実が生じた日から3月以内に、出産応援手当受給申請書に居住確認書を添えて町長に提出しなければならない。
2 小学校入学応援手当の支給を受けようとする者は、3月31日までに、小学校入学応援手当受給申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 中学校入学応援手当の支給を受けようとする者は、3月31日までに、中学校入学応援手当受給申請書を教育委員会に提出しなければならない。
4 前各項の申請があったときは、当該申請に係る支給の可否を決定し、支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
5 その他、町長が認める場合は、この限りでない。
(手当の額)
第4条 応援手当の額は次の表のとおりとする。
出産応援手当 | 1人につき10万円 |
小学校入学応援手当 | 1人につき3万円 |
中学校入学応援手当 | 1人につき5万円 |
(その他)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(仁淀川町出産祝金支給条例施行規則の廃止)
2 仁淀川町出産祝金支給条例施行規則(平成17年仁淀川町規則第52号)は、廃止する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(仁淀川町子育て応援手当支給条例施行規則の一部改正)
6 仁淀川町子育て応援手当支給条例施行規則(平成25年仁淀川町規則第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第5項中「の属する世帯に、町税、使用料、手数料又は分担金等町に納付すべき債務に滞納が」を「が仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者で」に改める。
附則(平成30年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月21日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月16日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の仁淀川町子育て応援手当支給条例施行規則第4条の規定は、令和6年4月1日以後の出生に係る手当から適用し、同日前の出生に係る手当は、なお従前の例による。