○仁淀川町共聴施設デジタル化支援事業費補助金交付要綱
平成19年12月14日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町共聴施設デジタル化支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、地理的、地形的な条件により家庭のアンテナでは仁淀川町をエリアとする地上系によるデジタル方式のテレビジョン放送(以下「地上デジタル放送」という。)が良好に受信できない地域(以下「難視聴地域」という。)において、地上デジタル放送を共同で受信するための施設(以下「共聴施設」という。)の新設若しくは改修等を住民の自治組織等が行う場合に、その経費の一部を予算の範囲内で補助し、地上デジタル放送の難視聴地域を解消することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、仁淀川町の難視聴地域において地上デジタル放送を受信する等のために行う次の事業とする。
(1) 有線共聴施設整備事業
共聴施設のうち、有線によって伝送する施設を整備する次に掲げる事業
① デジタル化新設
地上デジタル放送を受信するために行う施設の新設
② 老朽化改修
老朽化に伴う施設の改修
(2) 無線共聴施設整備事業
共聴施設のうち、無線によって伝送する施設を整備する事業
(3) 有線共聴施設撤去事業
共聴施設のうち、アナログ放送の終了により不用となったアナログ施設・設備等を撤去する事業
2 この事業で整備した施設は、原則として再度この事業の対象としない。ただし、整備事業後の撤去事業は除く。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助対象経費及び補助率等は、別表第1のとおりとし、補助額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 補助金を受けようとするものは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に必要があると認める書類の添付を求める事ができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の目的を達成するために補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(2) 当該補助事業により取得し、又は効用を増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効果的な運用を図らなければならない。
(補助事業の変更等)
第8条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、次の場合を除き、様式第3号により変更承認申請書を提出して承認を受けること。
(1) 交付決定額に対して補助金所要額が減額となり、その額が交付決定額の20パーセント以内である場合
(2) 別表2に掲げる経費区分相互間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の軽微な変更の場合
2 補助事業者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、様式第4号により補助事業中止(廃止)承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助事業が年度内に完了しない場合には、あらかじめ別記第5号様式による事業実施期間延長承認申請書を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了の日から1ヵ月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第6号による実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業が年度内に完了しない場合には、別記第7号様式による年度終了実績報告書を提出しなければならない
(情報の開示)
第10条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第7条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。
(グリーン購入)
第11条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年12月14日より施行する。
附則(平成20年9月1日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日告示第56号)
この要綱は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成21年3月17日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月17日告示第41号)
この要綱は、平成21年6月17日から施行し、平成21年2月2日から適用する。
附則(平成22年4月12日告示第29号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 平成22年3月31日以前に交付決定をした事業については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月22日告示第20号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費及び補助率等
事業の種別 | 補助対象経費 | 事業主体 | 補助率等 | |
有線共聴施設整備事業 | デジタル化新設 | 別表第2の経費の総額から受益者負担基準額を差し引いた額。 (注)受益者負担基準額は、次のとおりとする。 有線受益戸数×10,000円 | 住民の自治組織等 | 10/10以内 |
老朽化改修 | 別表第2の経費のうち、老朽化改修に係る総額から加入世帯に3,000円を乗じて得た額を差し引いた額。 | |||
無線共聴施設整備事業 | 別表第2の経費の総額(以下「総額」という。) (注)受益者負担基準額は、次のとおりとする。 有線受益戸数×10,000円 | 1/2以内 (ただし、総額から補助額を差し引いた額が受益者負担基準額を超える場合はその差額を加算する。) | ||
有線共聴施設撤去事業 | 別表第2の経費の総額。(以下「総額」という。) | 1/2以内 (ただし、総額から補助額を差し引いた額が受益戸数×10,000円を超える場合は、その差額を町が補助する。) |
別表第2
事業の種別 | 経費の区分 | 内容 |
有線共聴施設整備事業 | (1) 施設・設備費 | ア テレビジョン放送の再送信に必要な次の施設・設備等に要する経費 (ア) 受信アンテナ施設 (イ) ヘッドエンド装置 (ウ) 光電変換装置 (エ) 線路設備(中継装置及び分岐装置を含む。) イ アに掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費 ウ 調査設計費 エ 附帯工事費(アの設置に伴う旧施設・設備の撤去を含む) |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設・整備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 | |
無線共聴施設整備事業 | (1) 施設・設備費 | ア テレビジョン放送の再送信に必要な次の施設・設備等に要する経費 (ア) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (イ) 送受信アンテナ (ウ) 送受信機 (エ) ケーブル (オ) 中継増幅装置 (カ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (キ) 監視・制御装置 (ク) ギャップフィラー装置 イ アに掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費 ウ 調査設計費 エ 附帯工事費 |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設・整備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 | |
有線共聴施設撤去事業 | 施設・設備費 | ア アナログ放送の終了により不用となった次のアナログ施設・設備等の撤去に要する経費 (ア) 受信アンテナ設備 (イ) ヘッドエンド装置 (ウ) 光電変換装置 (エ) 線路設備(中継装置及び分岐装置を含む) イ アに掲げるもののほか、附帯施設の撤去に要する経費 ウ 調査設計費 エ 附帯工事費 |