○仁淀川町放課後子ども教室設置条例施行規則
平成19年3月16日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町放課後子ども教室設置条例(平成30年仁淀川町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、仁淀川町放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
子ども教室名 | 開設場所 |
池川子ども教室 | 池川小学校クラブハウス |
長者子ども教室 | 長者小学校 |
別府子ども教室 | 別府小学校 |
2 学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日の期間は、仁淀川町立小学校の保護者が希望する子ども教室に入会することができる。
3 定員数は、それぞれ5名以上30名以内とする。ただし、30名を越えた場合は、それぞれの子ども教室の対応を考慮して、定員外の臨時の入会として6名までを認めるものとする。
4 年度当初に入会者数が5名未満の場合、当該年度は休会とする。ただし、学年始休業日のみの入会者数は考慮しないものとする。
(休会)
第3条 開設中に退会等により5名未満となった場合は、当該日に属する月の翌月から3ヶ月以内に、年度末まで休会するものとする。ただし、夏季休業日及び冬季休業日のみの入会者数は考慮しないものとする。
(入会の申請)
第4条 子ども教室に入会させようとする保護者等は、教育委員会に入会の申請をし、その許可を受けなければならない。
(閉設期間並びに開設期間及び時間)
第5条 子ども教室の閉設期間は次のとおりとする。
(1) 小学校の冬季休業中で教育委員会が指定する期間
(2) 8月12日から8月18日までの期間中、教育委員会が指定する5日間
(3) 台風など特別な事情がある場合
(4) その他、教育委員会が事前に設置しないことを通知した日
2 子ども教室の開設時間は、下校時から午後5時30分までとし、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日は、午前8時30分から午後0時30分までとする。ただし、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日の期間において、延長の要望が5名以上の常態であるときは、午後5時30分まで延長することができる。
3 各子ども教室において、特にやむを得ない事由があると認められるときは、前後30分までの範囲内の子ども教室の開設時間を増減することができる。
(保護者利用料)
第6条 保護者利用料(以下「利用料」という。)の額は下記の表のとおりとする。利用料の納期限は、毎月末日とし、納期限までに納付しなければならない。
8月以外の全ての月 | 月額2,000円 |
8月 | 月額5,000円 |
同世帯において同時に子ども教室を利用する場合 8月以外の全ての月 | 2人目以降 月額1,000円 |
同世帯において同時に子ども教室を利用する場合 8月 | 2人目以降 月額2,500円 |
(入会の制限及び退会の勧告)
第7条 条例第7条の規定による入会の制限及び退会は、次のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する伝染性疾患を有する者
(2) 利用料を2箇月以上滞納した者
(3) 定員、その他子ども教室の運営上特に支障があると認められる者
(保護者利用料の減免)
第8条 条例第8条の規定による利用料の減免は、次に掲げる場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に該当する場合
(2) 天災その他特別な事情がある者について、利用料の免除を必要とすると認める場合
(3) 教育上又はその他の理由により特に必要と認める場合
2 減免率は第6条に掲げる額の5割とする。
3 減免対象者は下記の書類を教育委員会へ提出するものとする。
(1) 生活保護世帯の場合 生活保護受給者証明書
(2) 災害の場合 被災証明書
(安全管理員及び学習アドバイザー)
第9条 子ども教室に安全管理員及び学習アドバイザーを置く。
2 安全管理員は、児童の健やかな育成と安全・安心な居場所づくりに寄与するよう努めなければならない。
3 学習アドバイザーは、遊びや体験活動の場の提供、宿題等の学習の場の環境づくり、その他必要と認められる指導に努めなければならない。
4 定員数を超えた場合、又は特別の事情があると認めるときは、安全管理員を1名増員することができる。
(報償費)
第10条 放課後子ども教室支援員等の報償費は、支援員リーダー 1時間 1,200円 支援員 1時間 1,000円とする。
(費用弁償)
第11条 放課後子ども教室支援員等の費用弁償は、仁淀川町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年仁淀川町規則第2号)の定めるところによる。
(報償費・費用弁償の支給)
第12条 報償費・費用弁償の支給定日は、勤務した翌月の第3水曜日に定める。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日を支給定日とする。
(欠席)
第13条 児童が病気その他の事由により欠席する場合は、保護者は速やかにその旨を子ども教室に報告しなければならない。
(委託等)
第14条 教育委員会は、事業の推進にあたり必要があると認めるときは、社会福祉団体等に事業の実施を委託することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、申込手続きその他子ども教室の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月14日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月28日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月9日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。